商標調査|オンダ国際特許事務所|アイデアからアドバイスまで

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アクセス

概要

  • 国内商標調査
  • 外国商標調査
  • その他の調査サービス(ウォッチング,使用状況調査,表示チェック)

お客様の商標が日本や外国で登録・使用できるかについて調査します。お客様の商標と類似する商標を検索・抽出し、外国の場合は、現地の専門家による判断と併せて、調査結果をご報告します。その他にも、ある商標がその国で実際に使用されているかどうかを調査する使用状況調査など、目的に合わせた調査も承ります。

特徴

商標調査の大切さ

商標調査の大切さ

商標調査を行っていなかったために、商標権侵害の警告を受けたり、商標を変更せざるを得なかったという事例が後をたちません。損害賠償のほかに、商標の変更に伴い商品・パンフレットの回収、ラベル・パンフレットの再デザイン・張り替え、再出荷・再配布、場合によっては看板の付け替えなど、膨大な作業が発生するおそれがあります。これまでの製造費用や広告・宣伝費用が無駄になってしまうばかりか、企業の信用も傷付くおそれがあります。
日本国内でも毎年10万件以上の商標が新たに出願されています。商標権侵害を回避するためにも商標を思いついたら、事前の商標調査は必須です。

海外ネットワーク

海外ネットワーク

海外調査の場合はオンダ国際特許事務所の海外ネットワークを生かして、経験豊富な現地の代理人を選定いしております。調査報告書のスタイルは、概要を素早く把握できる一覧表形式のものや、現地代理人のコメントを翻訳した詳細なものなど、お客様のご要望に柔軟に対応いたします。

商標調査の種類と調査費用

弊所では、国内・外国合わせて年間1000件以上の商標調査を実施しております。

商標調査を行わずに商標出願にチャレンジすることも不可能ではありませんが、審査結果が通知されるまで(日本の場合、半年~1年)その商標を安全に使用できるかどうかわからないというのはビジネスを展開する上で大きな足枷となるため、弊所では極力、商標調査を実施するようにお勧めしております。

候補選定の段階で商標調査を行えば、使用予定の商標と同一又は類似の先出願・先登録商標を確認できますので、登録可能性の高い商標を選択できるようになります。ただし、商標調査は各国特許庁の公開データや公報データをもとに行っておりますので、データベースのブランク期間内(日本の場合、出願日から2~3ヶ月以内)に出願されたものについては、調査によって確認することができないことをご容赦ください。
特に重要な商標の場合は、商標調査とあわせてウォッチング(下記)を実施したり、あるいはデータベースのブランク期間の穴埋め調査を実施したりするなどして、調査を補完されることをお勧めいたします。

商標調査の種類

国内商標調査

調査の種類

概要

当所費用

納期

(1)国内文字商標調査

主に対象商標の音感的特徴(音の響き)に基づき、識別力の有無、同一又は類似する商標の有無を確認します。登録可能性評価の上限は「80%」(※1)です。(サービスの詳細)
スクリーニングを目的とした簡易調査サービスもございます。ご希望の場合にはご相談ください。

1件¥20,000
(※2)

通常3営業日

(2)国内図形商標調査

主に対象商標の外観的特徴(図形的要素)に基づき、識別力の有無、同一又は類似する商標の有無を確認します。登録可能性評価の上限は「80%」です。(サービスの詳細)

1件¥37,000
(※2)

通常5営業日

※1:調査対象の「商品・役務」が広範にわたる場合や、調査対象の「文字商標」が複数存在する場合には、まず「スクリーニング(粗落とし)調査=1件¥7,000~¥20,000」をお勧めいたします。登録可能性評価の上限は「60%」になりますが、低単価で広い範囲を調べることができるため、ネーミング検討の初期にご利用頂くと効果的です。
※2:調査対象の「商品・役務」が複数ある場合でも、類似群コードの頭2桁が共通する場合は「1件」とします(小売等役務の場合はこの限りではありません)。

外国商標調査

調査の種類

概要

当所費用

納期

(3) 外国フルサーチ

・文字商標
・図形商標

対象国の専門家(現地代理人(弁護士・弁理士))による商標調査です。
識別力の有無、同一又は類似する商標の有無を確認し、その国における登録可能性を評価します。(サービスの詳細)

1ヶ国×1区分につき
1件¥25,000
(+現地代理人費用)

対象国による

(4)外国スクリーニング

(文字商標のみ)

世界186ヶ国を対象として、対象商標と同一の商標の有無を確認します。(サービスの詳細)

国数・区分数に関係なく
1件¥100,000
(+現地代理人費用)

通常8営業日

その他の調査サービス

調査の種類

概要

(5)ウォッチング
(追跡調査)

商標調査時における商標データ未蓄積期間(ブラインド期間)を補完するための調査です。(サービスの詳細)

(6)使用状況調査
(文字商標のみ)

他人の登録商標が、現在も正しく使用されているかどうかを調査します。商標権の譲渡交渉を進める場合や、不使用に基づく登録取消審判を請求する際の判断材料として大変役に立ちます。(サービスの詳細)

(7)表示チェック

使用中又は使用予定の商品パッケージ・広告物等から、商標として保護すべき表示を抽出するとともに、他人の登録商標を侵害する可能性があるかどうかなどをチェックします。(サービスの詳細)


(1)国内文字商標調査

出願・登録商標の大半を占めるのが「文字商標」です

当所では、クラリベイト・アナリティクス社が提供する商標検索システム『Japanese Search』を使用し、文字商標調査を提供しております。この調査では、商標より生じる称呼(読み)を頼りに、出願・登録商標の中から、対象商標と同一又は類似の商標の有無を確認することができます。

この調査の特長は、検索条件を任意で調整できることにあります。例えば、商標が「Gourmet」であれば、自然に生ずる称呼『グルメ』の他に、人によってはそう読むかもしれないような特殊な称呼(例えば『グールメット』『ゴウルメット』)も追加して、検索を行います。検索対象が広がるため、抽出される商標は1000~2000件ほど(J-PlatPatの称呼検索で抽出される商標の約10倍)に及びますが、その分、調査の精度を高めることができます。

調査結果をご報告の際には、商標登録の可能性をパーセンテージで表示し、その理由をコメントいたします。なお、データ更新の都合上、調査の時点から約2ヶ月前までの間に出願された商標は、データベースに蓄積されていません。そのため、商標登録の可能性を表示する際には、この分を差し引いて「80%」を上限としております。

(2)国内図形商標調査

オリジナルの図形であっても、商標調査が必要です

商標の類似性判断においては、「外観(見た目が似ているかどうか)」も重要視されます。たとえ独自開発のデザインであっても、他人の出願・登録商標と類似する危険性が十分考えられます。

そこでお勧めするのが「図形商標調査」です。この調査では、商標の図形的要素を頼りに、出願・登録商標の中から、対象商標と同一又は類似の商標の有無を確認することができます。図形商標は類似範囲の見極めが難しく、経験によって蓄積されるノウハウが重要です。当所では、経験と実績を備えた信頼性の高い調査会社と提携し、精度の高い調査をご提供いたします。

調査結果をご報告の際には、商標登録の可能性をパーセンテージで表示し、その理由をコメントいたします。なお、特許庁のデータ更新の都合上、調査の時点から2~3ヶ月前までの間に出願された商標は、データベースに蓄積されていません。そのため、商標登録の可能性を表示する際には、この分を差し引いて「80%」を上限としております。

(3)外国フルサーチ

外国商標調査のスタンダード

商標の登録要件は国によって異なります。日本で商標登録を受けているからといって、外国でも同じように登録を受けることができるとは限りません。そのため、外国出願を予定している商標の登録可能性を知るためには、その国の専門家(現地代理人(弁護士・弁理士))による商標調査が必要です。この「外国フルサーチ」は、文字・図形いずれの商標にも対応しており、また現地代理人への依頼に際してお客様の個別の要望を伝えることができるため、オーダーメード感覚で、お客様のご希望に近い形で商標調査を実施することができます。費用や納期は国や現地代理人によって異なりますが、目安として、1商標×1区分×1ヶ国の場合、当所費用の他に、現地代理人費用として5万~30万円、納期は1~3週間です。

なお、国や地域によっては、日本国特許庁のように商標の出願・登録情報をデータ化してオンラインで公開しているところもあります。検索機能を上手に使えば同一商標の有無ぐらいは確認することができるかもしれません。しかし、当然ながら日本の審査基準は通用せず、肝心な「識別力」や「商標の類否」を判断することもできないため、ごく簡単な粗落とし程度のご利用に止められることをおすすめいたします。

(4)外国スクリーニング

候補が複数ある場合の一次調査に最適

近年、外国への事業展開が増加するに伴い、より手軽に外国商標調査を行いたいというニーズが目立つようになってきました。しかし、複数の商標について、複数の区分、且つ、複数の国々で上記の「外国フルサーチ」を実施しようとしますと、大変多くの時間と費用を要することとなります。もちろん、各国で実施される調査はその時間と費用に見合うものであり、現地代理人からは、詳細な報告書と共に膨大な資料が届けられます。商標登録の可能性を検討するには必要十分なボリュームですが、「複数の候補の中からなるべく登録可能性の高い商標を手軽に選びたい」というご要望には応えきれない場合もあり、調査範囲を減縮するなどして対応することがありました。

そこで新たに開発しましたのが、「外国スクリーニング」です(文字商標のみを対象とするものです。図形や、英数字以外の要素を含む商標には対応しておりません)。これは、最大世界186ヶ国を対象とする商標調査を、現地代理人への発注日から8営業日(特急の場合は5営業日)で実施するものです。調査結果は一覧表にまとめられ、各国の登録可能性がパーセンテージで評価されます。「外国フルサーチ」と異なり、各国のレポートは用意されないため、評価の低い国においてどのような問題があるのかを確認することはできませんが、費用と納期のバランスから、第一段階の粗落としに大変有用です。(ご利用にあたっての注意事項はこちら)

(5)ウォッチング(追跡調査)

ブランク期間を埋めるための追跡調査のお勧め

どの商標調査にも、出願の事実がデータベースに蓄積・反映されるまでの空白期間があります。この期間を、便宜上『ブランク期間』と呼んでおり、文字商標調査の場合は約2ヶ月、図形商標調査の場合は2~3ヶ月のブランク期間があります。

このブランク期間中に出願された商標を検出することができません。そのため、この期間中に他人の同一・類似商標が出願されていた場合には、商標登録出願から半年~1年経過した時点で、特許庁から「拒絶理由」を通知されて初めてその存在を知ることになり、あわてて代替案に切り替えなければならないといった事態も起こり得ます。

そこで当所では、商標調査をより確実なものとするために、出願後のウォッチングをお勧めいたします。

文字商標に対するウォッチング

オンラインシステムを利用して、毎週1回ウォッチングを行います。
出願商標として検出できるまで8~9週間続けます。

図形商標に対するウォッチング

データベースに出願商標が蓄積されたことを確認できた時点で調査を行います。
出願から2~3ヶ月でウォッチング結果がわかります。

ブランク期間中の出願商標を早期に確認することができるため、万が一この期間中に同一・類似商標が潜伏していた場合にも、速やかに商標を切り替えられます。

(6)使用状況調査

他人の登録商標が現在も使用されているかをチェックします

使用予定の商標に対して、よく似た他人の登録商標がすでに存在するという場合は、速やかに商標を変更するのが最善です。しかし、諸般の事情により商標を変更することができない場合は、何としても商標を安全に使用できる方法を確保しなければなりません(他人の登録商標を無断で使用すると、損害賠償請求されるなど、営業上のトラブルに発展し、刑事罰の対象となるおそれがあります。) 。

そこでお勧めするのが「使用状況調査(インユースサーチ)」です。 日本の商標法には、不使用(3年以上一度も使用されていない)状態にある登録商標について、その商標登録を取り消すという制度があります。当所がお勧めする「使用状況調査」では、相手方の登録商標がいわゆる不使用の状態にあるかどうかを調査いたします。

調査の結果、相手方が商標を使用していなければ、この不使用商標の登録取消制度を利用して、商標登録そのものを取り消すことができます(※)。また、商標権の使用許諾交渉や譲渡交渉に望む場合にも、交渉材料の一つとして大変有用です。

※使用実態の調査には不確定要素が多いため、調査結果を保証することはできません。
お客様の方針を検討する一助としてご利用くださいますようお願い申し上げます。

(7)表示チェック

パッケージ、パンフレットから商標を抽出

商品パッケージやパンフレット・広告等の配布物に何気なく使用している表示が、他人の商標権を侵害している場合があります。たとえ自社の登録商標であっても、その表し方には十分な注意が必要です。
当所ではそのようなリスクに備えて、「表示チェック」サービスを提供しております。このサービスでは、配布物等に使用されている表示(商品・サービスの名称やその表し方等)をチェックし、他人の登録商標と抵触する危険性がないかどうか、その他注意しなければならない表示がないかどうかなどを確認いたします。本サービスの手順は概ね以下の通りです。

  1. お預かりした商品パッケージや広告物等から、商標として意識しなければならない表現や表示を抽出します。
  2. 抽出した表示をリストアップし、商標の観点から評価します。
  3. 各表示について、辞書・専門用語集で顕著性(商標として認識されるほどの強い特徴を有するものかどうか)を確認します。
  4. 各表示について粗落とし程度の商標調査を行い、同一商標の有無を調査します。
  5. 権利化すべき表示について、商標登録をご提案いたします。