基本情報
国際条約
パリ条約(優先権証明書取り寄せ不要)、マドリッド協定議定書に加盟していますので、日本出願を基礎とした優先権主張や国際商標登録出願が可能です。
権利付与の原則
日本と同様、先願主義(最先の出願人に権利を付与する制度)が採用されています。
実体審査
(絶対的登録要件)
識別性の有無等について審査されます。
(相対的登録要件)
当事者間の話し合いを経ても異議申立が取り下げられない場合に、先願登録商標や他人の周知商標との同一・類似、著名となっている他人の氏名・名称等を含む商標などの異議申立の根拠となった登録を受けることができない商標に該当するか否かが審査されます。
出願必要書類
ありません。
更新時の使用証拠の提出有無
不要です。