基本情報
商標とは、識別性を有する標識であり、文字、図形、記号、色彩、立体、形状、動態、ホログラム、音声等、またはその組合せにより構成されるものです。識別性とは、商品または役務の関連消費者に、商品または役務の出所を認識させ、自他商品または役務の区別できるものです。
国際条約
パリ条約、マドリッド協定には加盟していないので、台湾に直接商標出願する必要があります。WTOには加盟しているので、日本出願を基礎とした優先権主張は可能です。
権利付与の原則
日本と同様、先願主義(最先の出願人に権利を付与する制度)が採用されています。
実体審査
(絶対的登録要件)
識別性を有するものであることが必要です。
(相対的登録要件)
先願登録商標、他人の周知商標との同一・類似、品質誤認の有無、公序良俗違反の有無、著名となっている他人の氏名・名称等を含む商標など、登録を受けることができない商標に該当しないことが必要です。
出願必要書類
現地委任状が必要です。
更新時の使用証拠の提出有無
不要です。