基本情報
商標とは、any word, name, symbol, or device, or any combination thereofと極めて広汎に定義しており、自己の商品・サービスと他人のそれと識別することができるものであれば、文字、図形、記号、立体形状に限らず、音、色、匂い、それらの全体のイメージともいうべきトレードドレスといったようにあらゆるものが登録可能です。また、団体商標、証明商標の登録が可能です。
国際条約
パリ条約(優先権証明書取り寄せ不要)、マドリッド協定議定書に加盟していますので、日本出願を基礎とした優先権主張は可能であり、国際商標登録出願も可能です。
権利付与の原則
商標の使用によって権利が発生する「使用主義」に基づく制度です。同時に、連邦法による登録制度を利用することも可能であり、「使用主義」と「登録主義」を併用しています。
実体審査
(絶対的登録要件)
出願人の商品・サービスを他人の商品・サービスとから識別し得ることが必要です。商品・サービスの品質や機能等を表すにすぎないもの、又は、品質誤認を生ずるものは登録されません。
(相対的登録要件)
他人の先願登録商標と混同を生ずるおそれがある程類似する商標は登録されません。他人が既に使用している商標と混同を生ずるおそれがある程類似する商標も登録されません。使用に基づく出願では、商標を州際又は国際取引において最初に使用した日、使用された商品・サービス、商標見本等を含むことが必要です。また、使用意図に基づく出願では、一定期間(登録査定から最大3年)の間に使用開始した事実を示す使用供述書の提出がなければ、登録は拒絶されます。
出願必要書類
現地委任状が必要です。
更新時の使用証拠の提出有無
必要です。また、登録から5年目~6年目にも使用証拠の提出が必要です。