商標権の効力は、商標登録を受けた「商品」又は「役務(サービス)」に限って及びます。
そのため、商標出願の際には、商品・役務の守備範囲を踏まえて検討する必要があります。
たとえば、「第25類:被服」の守備範囲は、完成品としての衣料品に限られます。
「糸」「織物」等や、オーダーメードの仕立てサービス名で同じブランドを使われたくないという場合は、それぞれを追加する必要があります。
また、 「サングラス」 「イヤリング」「かばん」 「ハンカチ」等、商品のラインナップが広がる可能性がある場合は、それらも追加する必要があります。
お客様ご自身で商標登録を受けようとする商品を選ばれることもありますが、ご相談をいただければ、競合の商標登録状況や、今後の事業展開を踏まえて、プロならではの、より良い出願方法の提案が可能です。ぜひお任せください。