最も一般的な出願方法です。日本の商標出願日から6ヶ月以内であれば、外国出願をする際にパリ条約等に基づく優先権を主張することが可能です。適法に優先権を主張すれば、第2国出願(外国出願)が第1国出願の日(日本での出願日)に行われたものとして扱われ、(第1国出願から第2国出願までの間になされた行為、例えば、他人による類似商標の出願、により不利な取り扱いを受けず、第3者のいかなる権利等をも生じさせないとする利益であり、)特に先願主義を採用する国において実益があります。
本ルートは以下の(2)(3)の条約に加盟していない国に出願する場合や、出願対象国が少数で(2)(3)のルートを利用する必要のない場合等に利用されます。出願国数が増えればそれだけ費用も増える、商標の維持・管理も国ごとに行わなければならないなどのデメリットはありますが、国ごとに現地の代理人を通じて出願するので、現地での最新情報が得られたり、商標の保護について迅速な対応が期待できるなどのメリットがあります。 パリ条約加盟国以外の国でも、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の加盟国又は日本と工業所有権の保護について相互に保護しあう旨の条約を締結している国との間では、出願を行い、一定の保護を求めることができます。
外国において商標の保護を受けるためには、保護を求める国において商標登録出願を行い商標登録を取得する必要があります。輸出先の国については、商標トラブルを未然に防止するためにも、商標登録が不可欠です。
外国への出願を行う際には、(1)各国毎への直接出願、(2)EU(欧州連合)に属する国に統一的に効力が及ぶ欧州連合商標出願、(3)マドリッド協定議定書(以下、マドリッドプロトコルといいます。)の締約国について、一つの国際登録により保護を求めるための国際登録出願、の三つの出願ルートが選択できます。それぞれのルートの特徴について以下に簡単に説明します。