商標ポートフォリオ整理|オンダ国際特許事務所

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商標の基礎知識

商標とは何か

商標とは、いわゆるトレードマークであり、自己の業務に係る商品又はサービス(役務)について使用する標章(マーク)であって、文字、図形、記号、立体的形状やその結合、又はこれらと色彩との結合によって構成されるものです。

日常生活においてあちらこちらでみかける商品の名前やマーク、又は銀行、鉄道会社、ホテル、レストランなどが提供する無形のサービスについて使用される名前やマークなどであって、他人の同種の商品又はサービスと区別するための識別標識(目印)として使用されるものです。特に、サービスについて使用する商標をサービスマークともいいます。

商標は知的財産です

知的財産(Intellectual Property)とは、無体財産とも呼ばれ、人間の知的創作活動によって生み出された技術やアイデアなどの経済的価値を有する無形の産物です。知的財産は、土地、家屋、金品といった他の財産と同様に、それを独占排他的に支配する権利、すなわち、知的財産権(Intellectual Property Rights)によって保護されます。これにより、他人の模倣を排除し、自ら生み出した技術等を独占的に実施・使用することができます。 知的財産権には、特許権、実用新案件、意匠権、商標権(以上をまとめて工業所有権と呼びます。)や、著作権、商号権、営業秘密等の権利があります。

知的財産を巡るトラブルが新聞紙上を賑わせている今日、経済取引を行う上で、知的財産権の適切な保護が非常に重要になっています。中でも、自己の商品・サービスのアイデンティティーを表示する商標(トレードマーク)は、企業サイドからすれば、自己の商品・サービスを市場に浸透させ、一定の品質(質)を維持し続けることにより顧客満足を獲得し、商品・サービスに関する信用を増大せしめるための有力な武器となります。商標は、その把握の容易性によって、直接に消費者にアピールする力をもっていることから、「声なき商人」(silent salesman)とも言われます。

このように、企業活動の第一線で活躍する商標は、「企業の顔」ともいうべき高い価値を有するものです。 なお、商標権は、他の工業所有権と異なり、更新によって半永久的に権利を存続させることが可能です。

日本の商標制度

日本においては、商標権は、特許庁での設定登録に基づいて発生する登録主義を採用しています。米国等のように、使用の事実に基づいて権利が発生する使用主義とは大きく異なります。我が国で商標権を取得するためには、特許庁に対して商標登録出願を行わなければなりません。ただし、未登録の商標でも、不正競争の目的でない使用によって周知著名となった場合には、すでに発生している商標に化体した業務上の信用を保護するための規定があります。

出願後、特許庁の審査官による登録要件についての厳しい審査が行われ、拒絶すべき理由が無い場合に、登録手続へと進みます。権利の存続期間は、原則、登録日から10年間であり、存続期間は更新が可能です。

商標権の性質と応用
  • 専用権…登録された商標について、登録された指定商品・役務の範囲について、独占的に使用することができます。
  • 禁止権…他人が、登録商標に類似する商標を、指定商品・役務に類似する商品・役務に使用等することを禁止することができます。

商標権者は、禁止権の範囲においては他人の使用を排除することができるのみで、法的に使用をすることが認められているわけではありません。商標は、他の財産同様、私的な財産であり、公共の利益に反しない限り、自由に処分することができます。商標権者自ら使用し市場におけるプレゼンスを拡大させることはもちろんのこと、使用許諾制度の下で、使用権(ライセンス)を設定して他人に使用させることや、商標権の全部又は一部を他人に譲渡するなどして、収益を得るなどの活用方法もあります。

ただし、産業政策的、公益的見地から、あるいは他人の権利、利益との関係から妥当でない場合には、商標権の効力が制限される場合があります。例えば、他人に専用使用権を設定した場合には設定範囲においては、商標権者といえども、登録商標の使用をすることができません。また、他人が自己の氏名や普通名称等を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及びません。真正商品の並行輸入に対しても商標権の効力は及ばないとされています。その他、商標法では、商標権の効力につい様々な制限を設けています。

出願の流れ

(1)所定の書式に沿った願書を作成し、郵送又は通信回線を利用して特許庁に提出します。

(2) 担当審査官が出願の内容を審査し、登録を拒絶する理由に該当するかどうかを判断します。 審査において、以下の要件を満たさないものは商標登録が拒絶されます。

  • 自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別できないもの。
  • 公益上の理由や私益保護の見地から商標登録に相応しくないもの。

担当審査官は拒絶理由を発見すると、拒絶理由通知書を出願人に送ります。 (「商標中間対応・法務サービス」参照)

(3)出願人は拒絶理由通知書の発送日から40日(在外人の場合は3ヶ月)の提出期間内に意見書あるいは手続補正書を提出します。

(4)拒絶理由が解消しない場合は、拒絶査定となり、拒絶査定謄本が送達されます。

(5)拒絶の査定に不服のときは、拒絶査定謄本送達日から30日以内に不服審判を請求します。

(6)担当審査官が心証として、登録を拒絶する理由に該当しないと判断すると、登録を査定する旨を出願人に通知します。

(7)特許庁の原簿に商標権の設定を登録します。 登録料を納付しなければ、その出願手続は却下されます。これ以降の修復は不可能です。

(8)設定登録の日から10年後、存続期間の更新手続を行うことができます。(手続期間は「商標権の存続期間の更新」参照)

登録要件

登録される商標とは

まず、識別標識として機能し得る個性的な特徴があることが大前提です。
さらに、登録した場合、他人との関係において不具合が生じないことが条件となっています。

前者を、「登録要件」と言い、後者を「具体的不登録事由」と呼びます。

実際、どんな条件を満たせば、登録を受けることができるかといえば、商標法は、次の事由に該当するもの以外であることと定めています。

登録されない商標とは

自他商品・役務識別力のない標章

  1. 商品・役務の普通名称
  2. 慣用されている名称
  3. 記述的な表現
  4. ありふれた氏又は名称
  5. 極めて簡単、かつ、ありふれた標章
  6. その他、商品・役務を識別できないもの

具体例

1. 商品・役務の普通名称

ex.「薬剤」について、商標「DRUG」/「靴の修理」について、商標「リペア」

2. 慣用されている名称

ex.「清酒」について、商標「正宗」/「飲食物の提供」について、商標「レストラン」

3. 記述的な標章
商品の産地・販売地 ex.「茶」について、商標「宇治」/「靴類」について、商標「神戸」
商品の品質 ex.「時計」について、商標「BEST」
商品の原材料 ex.「石けん」について、商標「ぬか」
商品の効能 ex.「薬剤」について、商標「快眠」
商品の用途 ex.「包丁」について、商標「肉切り」
商品の数量 ex.「清涼飲料」について、商標「1パック」
商品の形状 ex.「照明器具」について、商標「ドーム」
商品の包装の形状 ex.「絵の具」について、商標「チューブの立体形状」
商品の価格 ex.「おもちゃ」について、商標「1,000円」
商品の生産の方法 ex.「洋酒」について、商標「蒸留」
商品の生産の時期 ex.「清酒」について、商標「冬仕込み」
商品の使用の方法 ex.「缶のふた」について、商標「(プルトップの図解)」
商品の使用の時期 ex.「洋服」について、商標「オールシーズン」
役務の提供の場所 ex.「車両による輸送」について、商標「中部」
役務の質 ex.「医業」について、商標「無痛」
役務の提供の用に供する物 ex.「車両による輸送」について、商標「ワゴン」
役務の効能 ex.「施設の警備」について、商標「防犯」
役務の用途 ex.「資金の貸付」について、商標「マイカーローン」
役務の数量 ex.「知識の教授」について、商標「週1」
役務の態様 ex.「飲食物の提供」について、商標「セルフサービス」
役務の価格 ex.「美術品の展示」について、商標「1,000円」
役務の提供の方法 ex.「衣服の貸与」について、商標「レンタル」
役務の提供の時期 ex.「知識の教授」について、商標「夏期」
4. ありふれた氏又は名称

ex.「山田」、「SATOU」、「鈴木商会」

5. 極めて簡単、かつ、ありふれた標章

ex.図形で「☆」、「□」

6. 商品・役務を識別できないもの

ex.地模様のみからなるもの/「天国に一番近い島」のようなキャッチフレーズ

また、特定の役務について多数使用されている店名(上記4に該当するものを除く。)も本号の規定に該当します。
ex.「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」及び「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」について、商標「愛」、「純」、「ゆき」、「蘭」など

ただし、上記3~5に掲げるものであっても、永年使用の結果、広く認識されている商標となった場合、特例として登録を認められることがあります。
ex.「ハム」について、商標「ニッポンハム」

具体的不登録事由

※全18項目ある内の、主な7項目です。

7.公の秩序や善良の風俗を害するおそれ

※構成自体がきょう激、卑わいな商標、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標、他の法律でその使用等が禁止されている商標、特定の国や国民を侮辱する商標その他の国際信義に反する商標、差別的もしくは他人に不快な印象を与えるような商標等が該当します。

8.他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等(その他人の承諾を得ているものを除く。)

「他人」とは、内外人の如何を問わず現存する自然人及び法人を指します。

10.需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一・類似であって、同一・類似の商品・役務について使用をするもの

たまたま登録されていなかった他人の著名な商標と同一・類似の商標が該当します。

11.他人の先願に係る登録商標と同一・類似であって、同一・類似の商品・役務について使用をするもの

外観・観念・称呼を総合的に判断して、他人の先願商標と混同を生じるおそれのある商標。いわゆる類似商標が該当します。

15.他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがある商標

他人の著名な商標と同一・類似の商標を、その他人が扱う商品・役務とは非類似の商品・役務について使用した場合において、著名な商標の所有者もしくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるものが該当します。

16.商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがある商標

「紅茶」について「○○コーヒー」、「鉄道による輸送」について「△△海上輸送」などがこれに該当します。

19.日本国内又は外国で広く認識されて商標と同一・類似の商標であって、不正目的で使用するもの

日本では登録されていないものの、外国では周知な他人の商標と同一・類似の商標であって、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を妨害したり、代理店契約を強制する目的で先取り的に出願したもの。

 

なお、上記8,10,15,19に該当する商標については、出願時において該当し、かつ登録(査定)時においても該当するものとなります。

拒絶理由通知への具体的な対応方法

(a)補正による対応

補正命令に対する対応と同じく、記載を補正すれば拒絶理由が解消します。

(b)商品・役務の説明による対応

商品の適切な区分と類似範囲を判断するための検討材料として説明を求められます。 出来る限り、パンフレットやチラシなど、写真や図を添えて分かり易く説明します。 通常、商品・役務を把握するためには、次の事項を開示するとよいとされています。

  • 商品の場合→大きさ、形・構造、原料、生産・製造・使用方法、用途・効能、流通経路
  • 役務の場合→需要者・利用者、提供場所、提供時期、提供方法、提供に利用する物、目的
(c)意見書による対応

審査官の指摘についての趣旨をよく理解し、その趣旨に対する正当な反論理由を模索し、過去の登録例等を挙げて説明するように心がけます。

「補正命令」への対応

基本的に、命令通りに従った補正書を提出すれば、拒絶理由が解消します。

※注意点
指定商品・役務の記載を補正するとき、範囲を著しく狭めてしまわないよう、複数の表現方法を模索し、限定事項を極力排除するように心がけます。