木村達矢 Tatsuya Kimura
- 岐阜
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オンダ国際特許事務所は1968年の創業以来、これまでに10,000件を超える商標出願をお手伝いさせていただきました。
近年では機械・食品・建設・インテリア・商社・化学・IT・金融・流通と多種多様な業界・業種のお客様とお取引いただいております。
拠点 | 東京、岐阜の各拠点に専任の商標スタッフが常駐しています。 大阪オフィスには常駐の商標スタッフがおりませんが、Web会議により他拠点からでもスムーズなお打ち合わせが可能です。 |
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サービス概要 | 国内/外国の商標出願、中間処理、調査、鑑定、相談、セミナー、教育 |
商品名・サービス名を「ブランド」として守り育てるための第一歩が、商標登録出願です。当所では、特に以下の点に重きをおいて出願提案を行っております。
①登録後の使いやすさ
登録商標であることをアピールする際、商標の右上(又は右下)に「Ⓡ」を付したり、ページの余白に「商標登録第○○○○○○号」「『△△△』は□□□社の登録商標です」等の文言を表示したりすることがあります。このようなアピールは、競合との差別化を図る上で大変有用です。そしてそのためには、実際に使用する商標(又はそれと同一視できる商標)を出願する必要があります。しかし、お客様が常に明確な方針を持っているとは限らず、むしろどのような構成で出願すれば良いか迷われていることの方が多いといえます。そこで当所では、お客様のご要望を最大限取り入れつつ、「カラー/モノクロ」「標準文字/ロゴ」「英文字/カナ文字」「大文字/小文字」「二段併記/横一列」等々の観点から、登録後の使いやすさを踏まえた商標を提案いたします。
②商品ラインナップの拡張性
商標権の効力が及ぶのは、原則として、登録を受けた商品と、その類似の商品までです。日本の場合、たとえば「化粧品」を指定商品とする商標権の効力は、「化粧水,乳液,口紅,香水」などに及びます。しかし、「洗顔せっけん」や「マウスウォッシュ」には及びません。このような例は他にも多数みられますが、これでは商品ラインナップが広がった場合に、権利の「モレ」が生じやすくなってしまいます。また、広げた先の商品分野に他人の登録商標が存在する場合は、商標権侵害の問題が起きてしまいます。そこで当所では、お客様の希望される商品を「核」としつつ、タテ(加工の程度/工程の前後など)・ヨコ(用途/用法/素材など)の関係や、競合の商標取得状況などを加味して、商品ラインナップの拡張性を踏まえた指定商品を提案いたします。
オンダ国際特許事務所では国内の商標出願はもちろんのこと、中間対応(拒絶理由通知への対応)や外国出願についても豊富な実績を有しております。国内出願の段階から拒絶対応や外国出願を見据えたご提案をいたします。 オンダ国際特許事務所ならではの総合力を生かし、権利化に向けてあらゆる側面からサポートさせていただきます。
商標業務を専門とする経験豊富な弁理士・スタッフが、迅速かつ丁寧に商標調査を行います。さらにその調査結果に基づき、商標登録の可能性や使用の可否について適切に判断しアドバイスをさせていただきます。調査結果については当所オリジナルの調査報告書でお届けします(カスタマイズ可)。
また商標権者がその商標を使用しているかどうかを調べるインユースサーチ (商標の不使用・使用実態調査)もお任せください。
お客様の商標及び事業内容の棚卸を通じて、保有商標の「ムダ」「ムラ」「モレ」を解消し、商標権の維持コストを最適化します。
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上海・台湾の現地オフィスに限らず、毎年各国への訪問や商標に関する国際会議への参加を通じ、世界各地の現地事務所と強固なネットワークを構築しています。常に各国(地域)の商標制度に関する最新情報を入手し、国際的な商標戦略に則ったご提案が可能です。海外においての商標調査や侵害相談の経験も豊富に有しています。