【国際意匠出願】国際公表のタイミングに関する共通規則改正
ハーグ協定ジュネーブアクトの共通規則の改正により、2022年1月1日以降の国際意匠出願に関しては、国際公表の時期が以下のように変更されます。
- 「標準公表」を選択した場合、国際登録日から12カ月(改正前は国際登録日から6カ月)で国際公表が行われます。
- 「即時公表」を選択した場合は、国際登録後直ちに国際公表が行われます。(従前どおり)
- 標準公表よりも早い公表時期を指定することが可能となります。(出願日からの月数で指定可能)
- 標準公表より遅い公表時期を指定して、国際公表を延期することもできます。ただし、指定国によって取扱いが異なる場合があります。(従前どおり)
以上を踏まえますと、国際公表時期は以下の4つから選択することができます。
国際公表時期 |
公表までの期間の短縮申請 |
|
---|---|---|
即時公表 |
国際登録後直ちに |
不可 |
標準公表 |
国際登録日から12か月後 |
国際出願で当初指定された公表時期が到来する前であればいつでも可 |
早期公表 | 標準公表より早い時期を月単位で指定 |
国際出願で当初指定された公表時期が到来する前であればいつでも可 |
公表延期 | 標準公表より遅い時期を月単位で指定 (国際登録日又は優先日のいずれか早い日から最長30カ月。ただし国によって取扱いが異なる可能性あり) |
国際出願で当初指定された公表時期が到来する前であればいつでも可 |
この改正により、製品リリース等のスケジュールに合わせて、国際公表の時期を今まで以上にコントロールしやすくなります。国際意匠出願をご検討の際は、ぜひ当所意匠部までご相談ください。
※2022年1月1日以降に提出された出願に適用されます。