新型コロナウイルスに関する主要国特許庁の対応(2020.4.28掲載/2020.7.20最終更新)
2020.4.28掲載(最終更新日2020.7.20)
地域 | 国コード | 国名 | 種別 | 内容 |
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北米 | US | アメリカ | 救済措置 |
2020年3月27日から5月31日までの期限は、2020年6月1日までに手続きを行ない、手続きと同時に宣誓書を提出することにより、期限延長が認められる。
スモールエンティティ(Small Entity)及びマイクロエンティティ(Micro Entity)に該当する出願人は、2020年7月1日までに手続きを行なうことで、期限延長が認められる。 ラージエンティティ(Large Entity)に関しても、申請により、場合によって期間延長が認められる。 2020年3月27日から2020年7月30日までに外国出願または仮出願の優先期限が終了する出願は、2020年7月31日または優先期限終了日から2ヶ月のいずれか遅い方が期限となる。また、2020年3月27日から2020年7月30日までに提出期限が終了する国際出願は、提出期限終了日から2ヶ月が期限となる。いずれも期限回復申請にかかる庁料金は免除される。(6/29更新)
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費用 | 代理人、出願人あるいは少なくとも一人の発明者が新型コロナウィルスの影響を受け、そのために期限内に応答できず放棄になった場合の回復庁料金が減免される。 | |||
その他 | 審査官との面談や口頭審理は、リモートで行われる。USPTOへの職員以外の立ち入りは禁止される。 | |||
CA | カナダ | 期限 | 2020年3月16日から8月7日までの期限は、2020年8月10日に延長される。(7/20更新) | |
中南米 | MX | メキシコ | 期限 | 2020年7月6日から、メキシコ知的財産庁の業務が再開される。2020年3月24日以降の期限は、2020年7月13日に延長される。(7/6更新) |
AR | アルゼンチン | 期限 | 2020年3月12日以降の期限は、2020年7月17日に延長される。(7/2更新) | |
BR | ブラジル | 期限 | 2020年3月16日以降の期限は、2020年5月31日に延長される。(5/15更新) | |
その他 | 2020年6月1日から、ブラジル特許商標庁の業務が再開される。対面手続きについては、2020年6月15日まで禁止される。(5/29更新) | |||
欧州 | EPO | 欧州特許庁 | 期限 | 2020年3月15日以降の期限は、2020年6月2日に延長される。口頭審理前の書類提出や分割出願は延長適用外となる。(5/7更新) |
費用 |
2020年3月15日以降の期限の年金を2020年6月1日から8月31日の間に追納する場合、50%の追加料金が免除される。(6/4更新)
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その他 |
審判部における口頭審理は、限定的に再開されている。審査部における口頭審理は、ビデオ会議で開催される。異議部における口頭審理は、延期される。(6/4更新)
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EUIPO | 欧州連合 | 期限 | 2020年5月1日から5月17日までの期限は、2020年5月18日に延長される。(5/1更新) | |
DE | ドイツ | 期限 | 進行中の手続きの期限は、2020年5月4日に延長される。 | |
その他 | 現在予定されているヒアリングはすべて取り止めになる。 | |||
ES | スペイン | その他 | 2020年6月1日から、スペイン特許商標庁の業務が再開される。(5/29更新) | |
FR | フランス | 期限 | 商標について、2020年3月16日以降の期限は、4ヶ月間延長される。 ※更新、侵害手続きを除く | |
GB |
イギリス |
期限 |
2020年3月24日以降の期限は、2020年7月29日に延長される。(6/24更新)
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費用 | 2020年7月30日から2021年3月31日まで、追納手数料や延長費用が減免または免除される。(7/6更新) | |||
IT | イタリア | 期限 | 2020年2月23日以降の期限は、2020年5月15日に延長される。 | |
TR | トルコ | 期限 |
2020年3月13日以降の期限は、2020年6月15日に延長される。(5/7更新)
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東アジア | CN | 中国 | 救済措置 | 出願人(権利者)または代理人が新型コロナウイルスの影響を受けた際の不可抗力救済が適用される。しかし、パリ条約に基づく優先期限、新規性喪失例外の適用期限、特許侵害訴訟の告訴、権利期間は延長の対象外となる。 |
KR |
韓国 | 期限 |
2020年4月30日から5月30日までの期限は、2020年5月31日に延長される。(4/28更新)
※延長対象は主にアクション応答期限で、出願期限、審査請求期限、特許料納付期限等は適用外。 |
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救済措置 | 審判手続きにおいて、期間経過前の延長申請及び期間経過後の事後救済申請を介して救済措置が行われる。 | |||
TW | 台湾 | 救済措置 | 出願人(権利者)が新型コロナウイルスの影響を受け、そのために特許・商標等各種出願の法定期間を徒過した場合、遅延理由を書面にて明記し、関連する証明書類を添付し、原状回復を申請することができる。 | |
東南アジア |
ID |
インドネシア | 期限 |
2020年3月23日以降の書面提出期限は、延長される。(6/11更新)
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その他 |
知的財産サービスカウンターは閉鎖されている。(6/11更新)
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MY |
マレーシア | 期限 | 特許・意匠・商標の更新期限は、2020年6月1日に延長される。(5/29更新) | |
その他 | 2020年6月9日まで、マレーシア活動制限令(MCO)が継続される。(5/29更新) | |||
PH | フィリピン | 期限 | 2020年3月16日から4月30日までの期限は、2020年6月30日に延長される。2020年5月1日から6月30日までの期限は、2020年7月30日に延長される。(5/29更新) | |
SG | シンガポール | 期限 | 2020年4月7日以降の期限は、2020年6月5日に延長される。(5/7更新) | |
TH | タイ | 救済措置 | 新型コロナウイルスの影響を受け、そのために法定期間を徒過した場合、状況が終了してから15日以内に関連する証明書類を添付し、期間延長を申請することができる。 | |
VN |
ベトナム |
期限 | 2020年3月30日から4月30日までの期限は、2020年5月30日に延長される。 | |
費用 | 2020年5月26日から12月31日まで、特許・意匠・商標の一部の庁料金(出願、応答期間延長、分割出願、登録料、年金、年金追加料、更新、更新追加料など)が減免される。(7/20更新) |
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南アジア | BD |
バングラデシュ | 期限 | 2020年3月26日以降の期限は、2020年5月17日に延長される。(5/7更新) |
その他 | 2020年5月16日まで知的財産庁は閉鎖される。(5/7更新) | |||
IN |
インド | 期限 | 2020年3月15日以降の期限は、最高裁判所の決定がなされるまで保留となっている。(5/29更新) | |
その他 |
2020年5月31日まで全国的に都市封鎖される。(5/22更新)
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オセアニア | AU | オーストラリア | 費用 | 2020年4月22日から、出願人(権利者)または代理人が新型コロナウイルスの影響を受けた場合、最大3ヶ月の延長費用が無料となる |