類似商品・役務審査基準が改正(2012年1月1日~)
商標ご担当者様へ重要なお知らせ
2012年1月1日から、類似商品・薬務審査基準が改正され、商品・役務の区分が一部変更されます。
既存の登録商標や出願中の商標に対する区分変更の手続は不要ですが、 第3類「口臭用消臭剤」や第5類「サプリメント」が追加されるなど、 多数の変更があります。商品・役務によっては、新たな商標出願を必要とする場合もあります。
この機会に、「商標ポートフォリオ」の整理をお勧めします。これは、保有商標を「ムダ」「ムラ」「モレ」の3つの観点で見直すものです。主に以下の効果があります。
- 商標権の更新費用の節約
- 知的財産部門における商標管理負担の軽減
- スキのない強固な商標網の構築
詳細はどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。