商標審決レポート(SD-G)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(SD-G)

商標「SD-G」は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないとして登録すべきとされた事案

2025年3月27日
弁理士 八代則子

審判番号

不服2023-018010 (商願2022-141811)

審決/判決 審決
審決日

2025年2月25日

出願人 三和シヤッター工業株式会社
商標 SD-G(標準文字)
指定商品 第6類 建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製建具
審決の内容

本願商標は、「SD-G」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成自体、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえない。
また、たとえ、原審が説示するように、ローマ字とローマ字又はアラビア数字とを、「-」(ハイフン)で結合した標章が、特定の商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型として、取引上、類型的に採択・使用されている実情があるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SD-G」の文字又はそれに類する構成文字(欧文字2字と欧文字1字とをハイフンで結合した構成)が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものといえるほどに、商品の品番、型番等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定商品の取引者、需要者が、当該文字を極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認識するというべき事情も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

コメント

出願人は、本願指定商品と同一又は類似の分野において、ローマ字2字と1字を「-(ハイフン)」で結合した商標が以下のように複数存在し、本願商標も当該登録例と同様、ハイフンはローマ字2文字と1文字を分離するものではなく接続するものとして、全体として識別力が認められる3文字の造語として看取されるものである旨述べている。

  • 登録第6681110号「NJ-X【標準文字】」 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」他
  • 登録第6456861号「CT-J」 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」他
  • 登録第5407597号「GP-N」 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」
  • 登録第4141216号「AT-T」 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」他