【商標審決レポート】不使用取消審判 – 特許庁が不使用取消を認めなかった事例(使用商標の主要部分が登録商標であると判断された事例)
2024年12月9日
弁理士 佐久間勝久
審判番号 |
取消2022-300760(登録第1969745号) |
---|---|
事案の概要 |
「審決の概要」をご参照ください。 |
審決日 |
2024年1月5日 |
商標 |
登録商標(登録第1969745号) 使用商標 |
指定商品 |
割愛します。 |
審決の概要 |
提出された使用証拠に基づいて、使用商標中の「SF-50M」の文字が品番であると認識できる。そのため、使用商標の要部は、「SF-50M」を捨象した「REOS」となる。 |
コメント |
文字列「SF-50M」が品番であることを示す使用証拠を提出していなければ、使用証拠は文字列「REOS SF-50M」全体の使用であるゆえに登録商標「REOS」の使用ではないと特許庁が判断、すなわち、特許庁が不使用取消を認める可能性があったと考えます。 |