【商標審決レポート】不使用取消審判 – 特許庁が不使用取消を認めた事例(使用商標の主要部分が登録商標ではないと判断された事例)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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【商標審決レポート】不使用取消審判 – 特許庁が不使用取消を認めた事例(使用商標の主要部分が登録商標ではないと判断された事例)

2024年11月29日
弁理士 佐久間勝久

審判番号

取消2022-300904(登録第6174336号)

事案の概要

「審決の概要」をご参照ください。

審決日

2024年1月10日

商標

登録商標(登録第6174336号)

SPLENDOR(標準文字)

使用商標

SPLENDOR-SAP(一般的なフォントで記載)

指定商品

割愛します。

審決の概要

使用商標中の「SAP」の文字が「Single Adjustable Post」の略であることは推認できる。しかし、「SAP」の文字が商品の品質等を示す部分として判断できる証拠は提出されていない。すなわち、使用証拠の要部が「SPLENDOR」であるとして判断すべき証拠はない。

それゆえに、使用商標は一連一体で把握すべきため、使用商標「SPLENDOR-SAP」と登録商標「SPLENDOR」とは、称呼及び外観が異なる。それゆえに、使用商標が登録商標と社会通念上同一であるとはいえない。

したがって、不使用取消を認める。

コメント

「SAP」の文字が商品の品質等を示す部分として判断できる証拠を提出しなくとも、
図

のように、登録商標にⓇマークを付記していれば不使用取消を回避できる可能性が高い((2)に示すように「SAP」の文字を登録商標と異なるフォント及び大きさで記せば、不使用取消を回避できる可能性が高まる)と考えます。

なお、英文字3文字以上の文字列が商品の品質を表す英文の略語であるとしても、原則識別力ありと判断されます。そのため、商標登録なしでの英文字3文字以上の文字列の使用を控えるべきです。