商標審決レポート(Bamboo+)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(Bamboo+)

識別力なしとして、出願商標「Bamboo+」の登録を拒絶すべきとされた事案

2024年10月25日
弁理士 佐久間勝久

審判番号

不服2023-12932(商願2022-93182)

事案の概要

  •  出願商標「Bamboo+」(標準文字)は、「Bamboo」と「+」とから構成される。
  • 「Bamboo」なる文字は「竹」を容易に連想させる。
  • 「+」なる記号は「加えること」を意味する。
  • 本願の指定商品を取り扱う業界では、プラスチックに竹を加えて製造した商品を販売している。

との認定に基づいて、「Bamboo+」は「竹を加えた原料プラスチック」程の意味合いを認識させるにすぎない、すなわち識別力がないとして、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。

拒絶査定不服審判にて、審査官の認定を審判官は覆しました。

判決日

2024年4月4日

商標

(商願2022-93182)

Bamboo+(標準文字)

指定商品

補正後
第1類 竹の粉末を混入した原料プラスチック

審決の概要

「Bamboo」の文字に「+」なる記号を配置した意図が不明確である。
そして、「Bamboo+」全体から特定の意味を把握し難い。
本願の指定商品を取り扱う業界にて、当該指定商品の取引時に「Bamboo+」が一般的に使用されている事実はない。
加えて、本願の指定商品の取引者及び需要者が「Bamboo+」を自他商品の識別標識として認識する事実もない。
以上より、審査官の認定は誤りであると判断する。

コメント

出願商標が取引実態のある指定商品を表していると判断可能な場合であっても、当該出願商標の使用実績がない場合は、拒絶査定不服審判まで争えば識別力が認められる場合があると言えます。
識別力に対する判断を以前よりも厳しくした特許庁が、今後もこの審決に沿う判断を行うかを注視する必要があると考えます。