商標審決レポート(Bamboo+)
識別力なしとして、出願商標「Bamboo+」の登録を拒絶すべきとされた事案
2024年10月25日
弁理士 佐久間勝久
審判番号 |
不服2023-12932(商願2022-93182) |
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事案の概要 |
との認定に基づいて、「Bamboo+」は「竹を加えた原料プラスチック」程の意味合いを認識させるにすぎない、すなわち識別力がないとして、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。 拒絶査定不服審判にて、審査官の認定を審判官は覆しました。 |
判決日 |
2024年4月4日 |
商標 |
(商願2022-93182) Bamboo+(標準文字) |
指定商品 |
補正後 |
審決の概要 |
「Bamboo」の文字に「+」なる記号を配置した意図が不明確である。 |
コメント |
出願商標が取引実態のある指定商品を表していると判断可能な場合であっても、当該出願商標の使用実績がない場合は、拒絶査定不服審判まで争えば識別力が認められる場合があると言えます。 |