商標審決レポート(Nepal Tiger)
一般的な単語と国名とを組み合わせた出願商標の登録を知財高裁が認めた事案
2024年9月27日
弁理士 佐久間勝久
事件番号 |
令和5年(行ケ)第10115号 (不服2022-13795号事件(商願2021-102626)) |
---|---|
事案の概要 |
商標法第3条第1項第3号及び第4条第1号第16号に該当するとして審査官は出願商標の登録を拒絶するとともに、拒絶査定不服審判でも当該審査官の判断を正しいと認定しました。 – 商標法第3条第1号第3号 – 商標法第4条第1号第16号 |
判決日 |
令和6年4月11日 |
商標 |
(商願2021-102626) Nepal Tiger(標準文字) |
指定商品 |
第27類 じゅうたん,敷物,マット,ラグ,ヨガ用マット,織物製壁紙,壁掛け(織物製のものを除く。) |
判決の概要 |
本願商標の取引者はじゅうたん等の製造販売業者であり、需要者は一般の消費者である。 |
コメント |
一般的な単語と国名を示す文言との組み合わせ商標を一般消費者が需要者となる指定商品(役務)について出願した場合であっても、取引の実情に鑑みて、商標全体が商品(役務)の品質等を表示するのではなく、かつ商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはないとして、特許庁は商標登録を認める場合があります。 ※先月の「造語と国名とを組み合わせた出願商標の登録を知財高裁が認めなかった事案」と結論が異なります。 |