商標審決レポート(COOL WINE)
本願商標「COOL WINE」は商品の品質及び役務の質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできないとして登録すべきとされた事案
2024年9月12日
弁理士 八代則子
審判番号 |
不服2023-005313 (商願2022-021173) |
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審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2024年7月30日 |
出願人 | RISWOOD株式会社 |
商標 | COOL WINE(標準文字) |
指定商品・役務 | 第33類「ぶどう酒」 第43類「飲食物の提供」 |
審決の内容 |
本願商標は、「COOL WINE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「COOL」の文字は「1 涼しい、2 冷たい、冷めた・・5 かっこいい」等の意味を、「WINE」の文字は「ワイン、ぶどう酒」等の意味を有する語であるから、その構成全体からは「涼しいワイン」、「冷たいワイン」、「かっこいいワイン」などの複数の意味合いを想起させ得るものであるとしても、具体的な意味合いまでは直ちに認識できるものとはいえず、補正後の指定商品及び指定役務との関係においては、商品の品質及び役務の質を表示したものと認識、把握されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査したところ、補正後の本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「COOL WINE」の文字及び当該文字に通ずる「クールワイン」の文字が、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字等を商品の品質及び役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は補正後の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質及び役務の質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 |
コメント |
出願人は、「COOL」または「クール」の語が多義的であって、商標全体としてはどのような物、品質・内容等を示すものか明らかではないため、登録が認められたと推測される例として、以下を挙げている
他 |