商標審決レポート(hololive Indonesia)
造語と国名とを組み合わせた出願商標の登録を知財高裁が認めなかった事案
2024年8月28日
弁理士 佐久間勝久
事件番号 |
令和5年(行ケ)第10131号 (不服2022-15450号事件(商願2021-159976)) |
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事案の概要 |
商標法第4条第1号第16号に該当するとして審査官は出願商標の登録を拒絶するとともに、拒絶査定不服審判でも当該審査官の判断を正しいと認定しました。 – 商標法第4条第1号第16号 |
判決日 |
令和6年3月27日 |
商標 |
(商願2021-159976) hololive Indonesia(標準文字) |
指定商品 |
第03類 化粧品、香料 |
判決の概要 |
本願商標のうち「hololive」の部分は造語であるため識別力を有するとともに、「Indonesia」の部分は、インドネシア共和国であることを需要者は容易に理解する。 |
コメント |
このような日本の知的財産高等裁判所の判決に鑑みて、識別力のある文言(造語)と国名を示す文言との組み合わせ商標を一般消費者が需要者となる指定商品(役務)について出願した場合は、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとして、特許庁が商標登録を認める可能性は低いと思われます。 |