商標審決レポート(nyan balance)
「nyan balance」と猫の図形からなる商標は、「new balance」とNBのロゴからなる商標とは、非類似で、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、「公序良俗違反」や「不正の目的」に該当する事実も認められないとして申立て不成立とされた事案
2024年8月27日
弁理士 木村達矢
審判番号 |
異議2023-900073(対登録第6669617号) |
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決定 | 決定 |
審決日 | 2023年12月22日 |
出願人 |
黒川 暢朗 |
請求人 |
ニュー バランス アスレティックス,インコーポレイテッド |
商標 |
本件商標 引用商標3 |
指定商品 | 第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,帽子」 |
決定の内容 |
1 申立人は、1906年に米国ボストンで矯正靴の製造メーカーとして創業し、現在、ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール(サッカー)等のためのシューズとアパレルを幅広く展開していること、我が国におけるスニーカーブランドやスポーツブランドの人気度の調査において、「new balance」ブランドは、上位にランキングされている。 2 本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、これらの外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、これらは相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 3 本件商標権者が本件商標をその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標及び申立人商品を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。 4 本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるものではないことは明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第115号、同項第19号のいずれにも該当しない。 |
コメント |
本件はいわゆるパロディ商標の事案ですが、new balanceを茶化している意図は感じられますが、文字及び図形が大きく相違しているうえ、パロディは、広く知られている既成の作品を、滑稽化・風刺化の目的で作り変えたものであり、需要者はそのことを認識できることから、一般的に類似及び混同を認定することは困難と考えられます。現行商標法では、著名商標の希釈化や汚染を直接防止する規定を欠くことから、「公序良俗違反」や「不正の目的」を認定できない限り、一般的にパロディ商標を規制することは困難と思われます。 |