商標審決レポート(MONO)
引用商標「MONO」(標準文字)と類似するとして、出願商標の登録を拒絶すべきとされた事案
2024年7月31日
弁理士 佐久間勝久
審判番号 |
不服2023-6307(商願2021-119641) |
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事案の概要 |
・引用商標「MONO」(標準文字)と出願商標 とは類似する との認定に基づいて、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。 |
審決日 |
2023年11月1日 |
商標 |
(商願2021-119641) |
指定商品 |
(商願2021-119641:補正後) (引例:登録4533103) |
審決の概要 |
(1) 本願商標について 本願商標の「構成文字は、文字の大きさを異にするものの、横一列に、まとまりのよい構成で配置されており、「モノプラス」と発音できる一連一体の語である」と把握可能である。そのため、「いずれかの文字部分が強く支配的な印象を与えるものではない」と判断する。 (2) 引用商標について 引用商標は、「「MONO」の文字を標準文字で表してなる」ものの、日本で一般的に知られた外来語ではない。 (3) 本願商標と引用商標との比較 ・外観について ・称呼について ・観念について したがって、指定商品役務の類似度がどうであれ互いを混同する可能性はないため、本願商標と引用商標とは非類似と判断する。 |
コメント |
本願商標の一部である「+」は、その他の部分よりもかなり小さく(25%程度)となっています。そのため、本願商標の要部を「MONO」と判断可能です。そうすると、審査官の判断の通り、本願商標と引用商標とは類似すると判断可能です。しかし、審判官は本願商標の要部を「MONO」と判断しませんでした。 今後も今般の審決に沿った判断が示されるかを注視する必要があると考えます。 |