商標審決レポート(BORMIO)
本願商標「BORMIO」はその指定商品との関係において、直ちに商品の産地又は販売地を表示するものとはいえないとして登録すべきとされた事案
2024年1月26日
弁理士 八代則子
審判番号 |
不服2023-000826 (商願2022-040333) |
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審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2023年9月26日 |
出願人 |
番屋株式会社 |
商標 |
BORMIO (標準文字) |
指定商品・役務 |
第25類 バンド,ガーター,運動靴及び運動用特殊靴,ブーツ及び運動用特殊ブーツ,靴下留め,仮装用衣服,ズボンつり,登山靴,靴及び運動用特殊靴,革靴,ベルト,履物及び運動用特殊靴,運動用特殊衣服,履物,運動用特殊靴,被服 |
審決の内容 |
本願商標は、「BORMIO」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「イタリア北部、ロンバルディア州北部、ソンドリオ県北東部の保養地。避暑地・ウィンタースポーツ場・鉱泉で有名。」を指称する語である。 |
コメント |
本願商標からイメージされる地名と同程度の著名性と考えられる地名や都市名を表す文字について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすと認められ登録された例として、意見書・審判請求書において「PATAGONIA」「BELLAGIO」等が挙げられている。 |