商標審決レポート(BORMIO)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(BORMIO)

本願商標「BORMIO」はその指定商品との関係において、直ちに商品の産地又は販売地を表示するものとはいえないとして登録すべきとされた事案

2024年1月26日
弁理士 八代則子

審判番号

不服2023-000826 (商願2022-040333)

審決/判決 審決
審決日 2023年9月26日
出願人

番屋株式会社

商標

BORMIO (標準文字)

指定商品・役務

第25類 バンド,ガーター,運動靴及び運動用特殊靴,ブーツ及び運動用特殊ブーツ,靴下留め,仮装用衣服,ズボンつり,登山靴,靴及び運動用特殊靴,革靴,ベルト,履物及び運動用特殊靴,運動用特殊衣服,履物,運動用特殊靴,被服

審決の内容

本願商標は、「BORMIO」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「イタリア北部、ロンバルディア州北部、ソンドリオ県北東部の保養地。避暑地・ウィンタースポーツ場・鉱泉で有名。」を指称する語である。
そして、たとえ、BORMIO(ボルミオ)が、原審指摘のようにイタリアに所在する観光地として観光情報のウェブサイトなどで紹介されているとしても、我が国の一般需要者が多数訪れるような親しまれた観光地ではないから、我が国で一般に広く知られている地名とはいい難く、これが本願商標の指定商品の産地又は販売地を表示するものとして一般に認識されるものではない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品と関連する取引業界において、「BORMIO」又はそれに類する文字が、商品の産地や販売地等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の産地や販売地等を表示したものと直ちに認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、直ちに商品の産地又は販売地を表示するものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

コメント

本願商標からイメージされる地名と同程度の著名性と考えられる地名や都市名を表す文字について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすと認められ登録された例として、意見書・審判請求書において「PATAGONIA」「BELLAGIO」等が挙げられている。