商標審決レポート(Pilates Studio the SILK)
本願商標「Pilates Studio the SILK」は引用商標「SILK」とは同一又は類似する商標ではないとして登録すべきとされた事案
2023年11月20日
弁理士 八代則子
審判番号 |
不服2023-004493 (商願2021-133510) |
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事案の概要 |
本願商標「Pilates Studio the SILK」と引用商標「SILK」は、外観及び称呼において判別及び聴別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2023年8月29日 |
出願人 |
株式会社HYV |
商標 |
本願商標:Pilates Studio the SILK (標準文字) 引用商標:SILK (標準文字) |
指定商品・役務 |
本願商標の指定役務 引用商標の指定商品・役務 |
審決の内容 |
(1)本願商標について 本願商標は、「Pilates Studio the SILK」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間ごとに1文字分の間隔を空けながらも、横一列にまとまりのよい構成からなる。 (2)引用商標について 引用商標は、「SILK」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「絹」の意味を有する英語である。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「SILK」の文字を構成中に含む点で共通するものの、その他の構成文字の有無により、全体としては異なる語を表してなると理解できるから、判別は容易である。また、称呼においては、語尾の「シルク」の音を共通にするが、語頭の構成音「ピラティススタジオザ」又は「ザ」の有無に差違があるから、全体の語調、語感は異なるものとなり、聴別は容易である。さらに、観念においては、引用商標からは「絹」の観念を生じるが、本願商標は特定の観念は生じないから、記憶される印象において差異があり、相紛れるおそれはない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 |
コメント |
「〇〇」と「〇〇Studio」という組み合わせや、「〇〇」と「〇〇Pilates」という組み合わせが非類似の商標であると判断されていることを示す併存登録例として、意見書及び審判請求書において以下が挙げられている。
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