商標審決レポート(CALM)
引用商標と類似するとして、出願商標の登録を拒絶すべきとされた事案
2023年11月16日
弁理士 佐久間勝久
審判番号 |
不服2022-7113(商願2021-70414) |
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事案の概要 |
– 引用商標と出願商標とは類似する との認定に基づいて、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。 |
審決日 |
2022年10月31日 |
商標 |
・商標(商願2021-70414) (引例:登録6343290) |
指定商品 |
(商願2021-70414) (引例:登録6343290) |
審決の概要 |
(1)外観について 本願商標は、「一種の図形を表したもの」である。 (2) 称呼について 本願商標は、「特定の称呼を生じないもの」である。 (3) 観念について 本願商標は、「特定の観念」を生じさせない。 「したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において相紛れるおそれはなく、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、互いに非類似の商標というのが相当である。」「以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。」 |
コメント |
筆記体の英文字マークのデザイン度が高い場合、すなわち、マークの構成要素を英文字と判断し難い場合は、そのようなマークは一種の図形と判断されるとともに、特定の称呼及び観念を生じさせないと判断される可能性が高くなります。 |