商標審決レポート(JPX)
本願商標「JPX」は他人の名称の著名な略称を含む商標ということはできないとして登録すべきとされた事案
2023年10月5日
弁理士 八代則子
審判番号 |
不服2022-009170 (商願2021-014789) |
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事案の概要 |
本願商標「JPX」は「株式会社日本取引所グループ」の著名な略称を含む商標ということはできない |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2023年6月30日 |
出願人 |
株式会社シンターランド |
商標 | |
指定商品・役務 |
第7類 焼結機,その他の化学機械器具,鋳造機械器具,金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,業務用食器洗浄機,軸(陸上の乗物用のものを除く機械要素),軸受(陸上の乗物用のものを除く機械要素),軸継ぎ手(陸上の乗物用のものを除く機械要素) |
審決の内容 |
(1)商標法第4条第1項第8号について (2)本願商標の商標法第4条第1項第8号該当性について (3)まとめ |
コメント |
審決に示された平成14年(行ケ)第150号、東京高裁平成14年9月24日判決において「商標の登録要件は、指定商品毎に判断されるものであるから、当該商標の商標法第4条第1項第8号該当性が問題になった場合の他人の略称の「著名性」も、当然、当該商標の指定商品の属する分野との関連において検討されてよい」と示されている。 |