商標審決レポート(GAME FOR YOU)
本願商標「GAME FOR YOU」はその指定商品及び指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえないとして登録すべきとされた事案
2023年7月13日
弁理士 八代則子
審判番号 |
不服2022-012082 (商願2021-009159) |
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事案の概要 |
本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合に、これに接する需要者が商品及び役務の宣伝文句やキャッチフレーズと認識するにとどまるものということはできない。 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2023年6月21日 |
出願人 |
レモン インク. |
商標 |
GAME FOR YOU(標準文字) |
指定商品・役務 |
第9類 コンピュータソフトウェア,等 |
審決の内容 |
本願商標は、「GAME FOR YOU」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「GAME」の文字は、「競技,ゲーム」等の意味を、「FOR」の文字は、「・・・のために,・・・のための」等の意味を、「YOU」の文字は、「あなた」等の意味を有する語である。 そして、本願商標の構成にあっては、全体から原審説示のとおり、「あなたのためのゲーム」といった漠然とした意味合いを想起させるものといえる。 しかしながら、当審において職権をもって調査するも、商品及び役務の宣伝文句やキャッチフレーズとして、「GAME FOR YOU」の語が、一般に使用されている事実は発見できなかった。 さらに、原審説示のように、本願商標に接する需要者が、これを商品及び役務の宣伝文句やキャッチフレーズと直ちに認識するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合に、これに接する需要者が商品及び役務の宣伝文句やキャッチフレーズと認識するにとどまるものということはできない。 他に、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものというべき事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 |
コメント |
出願人は、構成文字全体からある一定の意味合いが認識される場合があるとしても、それが直ちに商品又は役務の品質あるいは質等を簡潔に表すキャッチフレーズを表示するものとは言い難いという判断に基づき、商標の識別性が認められた例として、審判請求書において以下を挙げている。 「BODY BY YOU」 第25類 |