商標審決レポート(Klaus)
本願商標「Klaus」と引用商標「CLAUS」とは類似する商標ではないとして登録すべきとされた事案
2023年3月24日
弁理士 八代則子
審判番号 |
不服2022-012110 (商願2021-138753) |
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事案の概要 |
本願商標「Klaus」と引用商標「CLAUS」とは、観念において比較できないものの、外観において判別は可能であるから、称呼を共通にする場合があるとしても、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2023年2月21日 |
出願人 |
株式会社てこもの |
商標 |
本願商標:Klaus (標準文字) 引用商標:CLAUS (標準文字) |
指定商品・役務 |
本願商標の指定商品 引用商標の指定商品 |
審決の内容 |
(1)本願商標について 本願商標は、「Klaus」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載された語ではない。 (2)引用商標について 引用商標は、「CLAUS」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載された語ではない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標は、外観においては、全5文字中、「laus(LAUS)」の4文字の構成文字のつづりを共通にするが、比較的目につき印象に残りやすい語頭の「K」と「C」の文字に差違があるから、互いに異なる語を表してなると理解できるもので、判別は可能である。また、称呼においては、共通する称呼「クラウス」が生じ得る。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 |
コメント |
出願人の反論において、指定商品が互いに類似しているものの、文字の相違が「C」と「K」のみで他の表記が同一である併存登録例として、以下が挙げられている。 ・「CURE」と「KURE」 |