商標審決レポート(hinata)
引用商標「hinata」と類似として出願商標がの登録を拒絶すべきとされた事案
2023年3月20日
弁理士 佐久間勝久
審判番号 |
不服2021-15261(商願2020-150774) |
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事案の概要 |
– 引用商標「hinata」と出願商標 とが類似する – 出願商標の小売り等役務と引用商標の指定商品とは類似する との認定に基づいて、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。 |
審決日 |
2022年8月17日 |
商標 | (商願2020-150774) (引例:登録6185337及び登録6227062) hinata(標準文字) |
指定商品・役務 |
(商願2020-150774) (引例:登録6185337) (引例:登録6227062) |
審決の概要 |
出願商標は、「筆記体の”hinata”なる欧文字を横一列に配した上段部分」と、「デザイン化されていない”hinata”の欧文字を横一列に配した下段部分」とからなる。 下段部分の文字の大きさは、上段部分の文字の大きさよりもかなり小さい。それゆえに、上段部分と下段部分とは外観上分離して観察される。また、上段部分と下段部分との観念的な関連性はない。そのため、上段部分が出願商標の要部となる。 出願商標の要部と引用商標とのつづりが同一である。そのため、互いに外観において共通する印象を生じさせる。出願商標の要部と引用商標との称呼は同一である。出願商標の要部の観念と引用商標の観念とは、それぞれ特定の観念を生じさせない。それゆえに、出願商標と引用商標とは類似する。 「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の小売り等役務は、「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」を取り扱う。「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の小売り等役務は、「身体用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品」を取り扱う。そのため、両者の需要者は共通する。それゆえに、両者の出所を需要者が混同する可能性がある。したがって、商願2020-150774の指定役務と各引用商標の指定商品とは類似する。 以上より、出願商標と引用商標とが類似するとの理由の基づく拒絶査定を維持する。 |
コメント |
筆記体の文字を上段かつ一般的なフォントの文字を下段とするマークの要部認定については、例えば上段及び下段との大きさ、すなわち視覚的な違いが顕著な場合は、各国の商標局と同じく、日本の特許庁でも上段と下段とを分離して判断する可能性が高くなります。 日本では類似群コードに基づいて基本的に判断されますが、小売り等役務とその取扱商品との類似性の認定については、日本の特許庁と各国の商標局との手法は概ね同じであると考えます。 |