商標審決レポート(NOP)
引用商標とは非類似として出願商標が登録すべきとされた事案
2022年9月30日
弁理士 佐久間勝久
弁理士 西澤奈央子
審判番号 |
不服2021-005491 (商願2019-144513) |
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事案の概要 |
– 出願商標の要部がである – 当該要部が「nop」の欧文字である – そのため、引用商標と出願商標とが外観及び称呼の点で類似する – 出願商標と引用商標との指定商品の一部が同一又は類似する との認定に基づいて、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。 しかし、拒絶査定不服審判において、審査官の商標の類似に関する認定は誤りであると審判官は認定しました。 |
審決日 |
2022年3月4日 |
商標 |
(商願2019-144513) (引例:登録5570399) |
指定商品・役務 |
(商願2019-144513) (引例:登録5570399) |
審決の概要 |
出願商標は、「灰色のアーチ状の図形、灰色の「o」の欧文字及び青色の「p」の欧文字を横一列に配した上段部分」と、「灰色の「net one」の欧文字を横一列に配した中段部分」と、「青色の「Partners」の欧文字を横一列に配した下段部分」とからなる。 |
コメント |
「n」を「アーチ状の図形」とロゴ化してあるものの、中段部分「net one」及び下段部分「Partners」が存在するため、日本以外の国の商標局では、上段部分が各単語の頭文字を並べた「nop」であると認定され得ます。 しかし日本では、英文字からなる造語及び当該造語の由来を出願商標が含むとしても、英文字のロゴ化によって、そのような由来が審査で参照されない可能性があると言えます。 |