商標審決レポート(スキンケアタオル)
スキンケアタオルのカタカナからなる商標が商品タオル等との関係で商品の品質を表示するにすぎないと判断された事案
2022年10月5日
弁理士 木村達矢
審判番号 |
不服2021-7589(商願2019-166995) |
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事案の概要 |
スキンケアタオルのカタカナからなる商標が商品タオル等との関係で商品の品質を表示するにすぎないと判断された事案 |
審決/判決 |
審決 |
審決日 |
2022年5月13日 |
請求人 |
内野株式会社 |
商標 |
スキンケアタオル |
指定商品 |
第24類「タオル地を有する織物,タオル地を有する布製身の回り品,タオル地を有するかや,タオル地を有する敷布,タオル地を有する布団,タオル地を有する布団カバー,タオル地を有する布団側,タオル地を有するまくらカバー,タオル地を有する毛布,タオル地を有するふきん」 |
審決の内容 |
本願商標は、「スキンケアタオル」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「スキンケア」の文字は「肌の手入れ」を、「タオル」の文字は「布面に小さな糸の輪を織り出した綿織物。柔軟で吸水性に富む。タオル地。」をそれぞれ意味する(デジタル大辞泉)一般に親しまれた語であるから、これらを組み合わせてなる「スキンケアタオル」の文字全体から、「肌の手入れ用のタオル(地)」程の意味合いを理解させるものである。 そして、本願指定商品の分野においては、(1)スキンケア(肌の手入れ)に資するタオルが「スキンケアタオル」と称して販売されていること、(2)スキンケア(肌の手入れ)に資する商品(タオル・タオル地の枕カバー)が販売されていること、(3)スキンケア(肌の手入れ)のためのタオルの選び方及び扱い方が紹介されていることが認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品中「タオル,タオル地を有するハンカチ,タオル地を有するまくらカバー」に使用したときは、これに接する需要者及び取引者は、その商品が「スキンケア(肌の手入れ)に資するタオル地を有する製品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するに止まり、本願商標は、自他商品の識別標識としては機能し得ないものといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 |
コメント |
肌の手入れとタオルは直接関連性はないとも思われるが、実際に「肌の手入れ(スキンケア)用タオル」が「スキンケアタオル」の名称で販売されている事実があり、商品タオルとの関係においても単に品質を表示するにすぎないと判断された。 |