商標審決レポート(CREST)
商標の構成中、3本の横線からなる図形部分は、具体的な称呼及び観念を生じるものではないと判断された事案
2022年5月31日
弁理士 八代則子
審判番号 |
不服2021-016737 (商願2019-096307) |
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事案の概要 | 本願商標の構成中、3本の横線からなる図形部分は、その構成態様からは具体的に何の図形や文字を図案化したものかを明確に認識できないから、具体的な称呼及び観念を生じるものではないと判断された事案 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2022年5月16日 |
出願人 |
クレスト ホールディングス ゲーエムベーハー |
商標 |
本願商標 引用商標1 引用商標2 引用商標3 |
指定商品・役務 |
本願商標の指定役務 引用商標1の指定役務 引用商標2の指定役務 引用商標3の指定役務 |
審決の内容 |
(1)本願商標について (2)結論 |
コメント |
『その構成中の「R」の欧文字と「S」の欧文字の間の図案化した部分は、その形、大きさ、前後の文字とのバランスから、「E」の欧文字を図案化したものと看取される』との拒絶査定における審査官の指摘に対し、出願人は、審判請求書において『本願商標の横棒三本には「E」の欧文字の構成要素である横棒三本の左端を連結する1本の縦棒が存在しておらず、単なる横棒三本の図形であり、「E」の欧文字の図案化とは看取しえない。』と反論した。 |