商標審決レポート(e-CONNECT)
本願商標「e-CONNECT」と引用商標「CONNECT」とは非類似の商標というべきであるとして登録すべきとされた事案
2022年4月27日
弁理士 八代則子
審判番号 |
不服2021-009795 (商願2019-129668) |
---|---|
事案の概要 | 本願商標「e-CONNECT」と引用商標「CONNECT」とは、構成文字全体より生じる外観、称呼及び観念の比較において、いずれも相紛れるおそれはないため、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるとして登録すべきとされた事案 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2022年3月10日 |
出願人 |
東京海上日動火災保険株式会社 |
商標 |
本願商標 e-CONNECT |
指定商品・役務 |
本願商標の指定役務 引用商標の指定役務 |
審決の内容 |
(1)本願商標について (2)引用商標について (3)本願商標と引用商標の比較 (4)まとめ |
コメント |
語頭の「e-」又は「E―」の有無に相違があるため、非類似であると判断された併存登録の例として、出願人は以下を挙げている。 ・「E-STAGE」と「Stage」 |