商標審決レポート(ZONE)
指定商品「ゴルフクラブ」と「登山靴」とは、同じ類似群コード(24C01)であるが、同一又は類似するものではないと判断された事案
2022年2月28日
弁理士 八代則子
審判番号 | 不服2021-007095 (商願2020-010798) |
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事案の概要 | 本願商標「ZONE」は、引用商標「ZONE」と類似する商標であるとしても、本願商標の指定商品「ゴルフクラブ」(類似群コード:24C01)と引用商標の指定商品「登山靴」(類似群コード:24C01)とは、同一又は類似するものではないとして登録すべきとされた事案 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2022年1月7日 |
出願人 |
株式会社メヴァエル |
商標 |
ZONE |
指定商品・役務 |
本願商標の指定商品 引用商標の指定商品 |
審決の内容 |
(1)本願商標について本願商標は、「ZONE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ゾーン」の称呼を生じ、「(特定の目的・用途・特徴により区分される)地帯、区域」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について引用商標は、「ZONE」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「ゾーン」の称呼を生じ、「(特定の目的・用途・特徴により区分される)地帯、区域」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、ほぼ同じ書体で表されており、構成文字を共通にするから、相紛れるおそれがあるものである。次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、いずれも「ゾーン」の称呼を生じるから、両商標は、称呼を共通にするものである。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について本願商標の指定商品である第28類「ゴルフクラブ」と、引用商標の指定商品中、第25類「登山靴」の類否を検討する。
(5)まとめ以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であるとしても、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものではないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 |
コメント |
商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されている。審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するものと推定される。 |