商標審決レポート(Ethical Diamond)
本願商標「Ethical Diamond」は指定商品「ダイヤモンド,等」との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであるとして登録すべきとされた事案
2021年9月30日
弁理士 八代則子
審判番号 | 不服2020-017014 (商願2019-096557) |
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事案の概要 | 本願商標「Ethical Diamond」は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであるとして登録すべきとされた事案 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2021年8月20日 |
出願人 |
株式会社ポンテヴェキオ ホッタ |
商標 | Ethical Diamond |
指定商品 |
第14類 ダイヤモンド,ダイヤモンドを使用したキーホルダー,ダイヤモンドを使用した宝石箱,ダイヤモンドを使用した記念カップ,ダイヤモンドを使用した記念たて,ダイヤモンドを使用した身飾品(「カフスボタン」を除く。),ダイヤモンドを使用したカフスボタン,ダイヤモンドを使用した貴金属製靴飾り,ダイヤモンドを使用した時計 |
審決の内容 |
本願商標は、「Ethical Diamond」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の『Ethical』は、『倫理的な』等を意味する語であり、また、『Diamond』は、宝石の一種である『ダイヤモンド』を意味する語として一般によく知られているものであって、これらを結合してなる「Ethical Diamond」の文字が、環境や社会に配慮して採掘され、産地が特定できるダイヤモンドを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 |
コメント |
審判において出願人により以下の主張がなされている。 「Ethical」の使われ方によって、「Ethical」の語から生じるとされる意味は、以下の通りそれぞれ大きく異なっている。
この点からも「Ethical」の語からは多様な意味が間接的に生じ、「Ethical Diamond」の語からは所定の意味が直接的・一義的に定まるものではないと言える。 |