商標審決レポート(AI EXPO)
「AI EXPO」は指定役務「商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営、他」との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえないとして登録すべきとされた事案
2021年7月28日
弁理士 八代則子
審判番号 | 不服2020-011745 (商願2018-125342) |
---|---|
事案の概要 | 「AI EXPO」は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえないとして登録すべきとされた事案 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2021年6月10日 |
出願人 | リードエグジビションジャパン株式会社 |
商標 | AI EXPO |
指定役務 |
第35類 商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営、他 |
審決の内容 | 本願商標は、「AI EXPO」の文字からなるところ、その構成中の「AI」の文字は、「(artificial intelligence)人工知能。」の意味を、「EXPO」の文字は、「1.万国博覧会、国際見本市。2.(一般に)展示会、博覧会、見本市」の意味を有する語として知られており、これらの語を組み合わせた「AI EXPO」の文字全体からは、「AIに関する展示会」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、役務の質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「AI EXPO」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 |
コメント |
本願商標「AI EXPO」は、その言語構成、看取され得る意味の暗示性、展示会に係る商標採択の取引の実情等から、「役務の質」を表示するものには該当せず、これに加えて、「AI EXPO」の文字が一般に使用されている事実もないのであるから、実際の使用事実の存否の観点からも、本願商標「AI EXPO」が、事実上識別性を欠くものとなっていると解する余地がない、等の主張が審判段階においてされている。 |