商標審決レポート(GREENNOTE)
「GREENNOTE」を指定商品「おしろい,化粧水,等」について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないとして登録すべきとされた事案
2021年4月19日
弁理士 八代則子
審判番号 | 不服2020-014465 (商願2019-22215) |
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事案の概要 | 「GREENNOTE」をその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないとして登録すべきとされた事案 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2021年3月16日 |
出願人 | 株式会社グリーンノート |
商標 | GREENNOTE |
指定商品 |
第3類 おしろい,化粧水,化粧用クリーム,紅,口紅,浴用化粧品,頭髪用化粧品,髪油,染毛剤,ヘアークリーム,ヘアートリートメント,ヘアーリンス,アイシャドウ,バスオイル,バスソルト,毛髪用着色剤,日焼け止め用化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,制汗用化粧品,身体用防臭剤,ファウンデーションクリーム,せっけん類,シャンプー,化粧用油,香料,薫料 |
審決の内容 |
本願商標は、「GREENNOTE」の欧文字を一連に書してなるところ、当該文字は、特定の意味合いを有するものではないから、本願商標の指定商品に使用しても、当該商品の品質等を直接、かつ、具体的に表示するものと理解、認識させるとはいい難いものである。 |
コメント |
拒絶理由通知書において、本願指定商品に関連する分野においては、「GREENNOTE(グリーンノート)」の語が、「青葉の香り」の意味合いを表すものとして広く使用されている事実が見受けられるとされた。出願人は、審査官が拒絶査定の中で引用している記事は全て香水に関するものであると思われるとして、審判段階の手続補正書において本願の指定商品から香水を削除しており、この点からも本願商標が識別力を有すると認められるべきであると主張した。 |