商標審決レポート(A3I)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(A3I)

「A3I」は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるもの」とはいえないものであるとして登録すべきとされた事案

2021年2月25日
弁理士 八代則子

審判番号 不服2020-508 (商願2018-130880)
事案の概要 「A3I」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものであるとして登録すべきとされた事案
審決/判決 審決
審決日 2021年1月20日
出願人 データダイレクト ネットワークス インク
商標 本願商標 商標審決レポート(A3I) | 2021年
指定商品

第9類 未記録の電子記録媒体からなる大容量データ記録装置,データ記録装置を管理及び操作するためのコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアを備えた大容量データ記録装置

審決の内容

本願商標は、「A3I」の文字を横書きしてなるところ、これは、欧文字の大文字1字と、数字1字と、欧文字の大文字1字とを組合せた構成からなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、上記のとおり、欧文字、数字、欧文字の順で組合せたかかる構成からなるものが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号として、一般的に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

コメント

出願人は拒絶理由通知書に対する意見書において、本件の指定商品に付された類似群コード11B01 11C01について、ローマ字の1字の次に数字を組み合わせたものの次に更にローマ字を組み合わせた、以下の商標の登録例等を挙げて反論したが、反論は認められず、拒絶査定がなされた。

「L2M」、「D2C」、「R2R」、「W2P」、「M3i」、「C3S」、「M3D」、「N3D」、「A3D」、「P3C」、「P3T」、「F4E」、「r4b」