商標審決レポート(A3I)
「A3I」は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるもの」とはいえないものであるとして登録すべきとされた事案
2021年2月25日
弁理士 八代則子
審判番号 | 不服2020-508 (商願2018-130880) |
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事案の概要 | 「A3I」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものであるとして登録すべきとされた事案 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2021年1月20日 |
出願人 | データダイレクト ネットワークス インク |
商標 | 本願商標 |
指定商品 |
第9類 未記録の電子記録媒体からなる大容量データ記録装置,データ記録装置を管理及び操作するためのコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアを備えた大容量データ記録装置 |
審決の内容 |
本願商標は、「A3I」の文字を横書きしてなるところ、これは、欧文字の大文字1字と、数字1字と、欧文字の大文字1字とを組合せた構成からなるものである。 |
コメント |
出願人は拒絶理由通知書に対する意見書において、本件の指定商品に付された類似群コード11B01 11C01について、ローマ字の1字の次に数字を組み合わせたものの次に更にローマ字を組み合わせた、以下の商標の登録例等を挙げて反論したが、反論は認められず、拒絶査定がなされた。 「L2M」、「D2C」、「R2R」、「W2P」、「M3i」、「C3S」、「M3D」、「N3D」、「A3D」、「P3C」、「P3T」、「F4E」、「r4b」 |