商標審決レポート(JYACK\Stripe)
「JYACK\Stripe」と「STRIPE」、「Stripe」とは類似しないとして登録すべきとされた事案
2020年12月1日
弁理士 八代則子
審判番号 | 不服2020-8295 (商願2018-146129) |
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事案の概要 | 「JYACK\Stripe」と「STRIPE」、「Stripe」とは類似しないとして登録すべきとされた事案 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2020年10月28日 |
出願人 | 新潟精機株式会社 |
商標 | 本願商標 引用商標1 引用商標2 |
指定商品 |
第9類 巻尺,物指し,その他の測定機械器具 第16類 定規,その他の文房具類,製図用具 |
審決の内容 |
本願商標は,上段に「JYACK」の文字,下段に「Stripe」の文字を配してなり,かつ,下段の「Stripe」の文字は,上段の「JYACK」の文字に比して大きく,斜め右上がりに表してなるところ,上段と下段の各文字部分の構成は,大きさ及び書体が異なるものの,文字種を同じくし,左端をそろえて近接して配されていることから,全体として,外観上まとまりよく一体的に看取,把握されるものである。また,その構成文字全体に相応して生じる「ジャックストライプ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。そうすると,本願商標のかかる構成及び称呼においては,これに接する取引者,需要者は,本願商標を一体のものと理解,認識するというのが相当である。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,本願商標の構成中,「Stripe」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。 したがって,本願商標から「Stripe」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 |
コメント |
拒絶理由通知書において、以下の7つの商標が引用された。 1. 上記3.、4.については、本願の指定商品を減縮することより指定商品の抵触がなくなったため、また、1.、2.、6.については、意見書における非類似の主張が認められたため、拒絶査定における引例にはならなかった。 |