商標審決レポート(PPC)
商標「PPC」が「個人情報保護委員会」の英語表記「Personal Information Protection Commission」の略称である「PPC」と同一であるとしても、「PPC」が著名なものとなっているものとは認められないとして登録された事案
2020年8月17日
弁理士 八代則子
審判番号 | 不服2020-2213(商願2018-101758) |
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事案の概要 | 「PPC」は商標法第4条第1項第6号に該当しないと判断され登録された事案 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2020年6月8日 |
出願人 | アマノ株式会社 |
商標 | 本願商標 PPC(標準文字) |
指定商品 | 第7類 荷役機械器具及びその部品・附属品,その他 |
審決の内容 |
本願商標は,「PPC」の文字を標準文字で表してなるところ,たとえ,当該文字が,個人情報の保護に関する法律に基づき設置された合議制の機関「個人情報保護委員会」の英語表記「Personal Information Protection Commission」の略称である「PPC」とそのつづり字を同一にするものであるとしても,当該文字が,上記委員会を表示するもの,あるいは同委員会の略称として,本願商標の出願時及び査定時において,我が国において著名なものとなっているものと認められる事実を見いだすことはできなかった。 そうすると,本願商標をその指定商品について使用しても,これに接する取引者,需要者は,直ちに,「個人情報保護委員会」の著名な略称を表示したものとは認識し得ないとみるのが相当であり,加えて,本願を出願人が使用採択することが,上記委員会の権威を損なうことになるともいい難いというべきである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 |
コメント | 出願人は、拒絶理由通知書に対する意見書において、個人情報保護委員会が設置された平成28年1月より後に出願され、登録された商標(登録第5954609号、商願2016-108472、指定役務:第41類 セミナーの企画・運営又は開催)が存在し、「第41類 セミナーの企画・運営又は開催」は個人情報保護委員会の業務と十分に関連があるが、商標法第4条第1項第6号に該当するとはされず、登録されたことから、本願商標も登録されるべき、商標法第4条第1項第6号の適用を受ける標章は「著名なもの」に限られると解すべきであり、個人情報保護委員会とその略称「PPC」は本願商標の指定商品(指定役務)に係る一商圏以上の範囲の取引者、需要者に広く認識されていると到底考えられるものではなく、「著名なもの」には該当しない等と主張したが、この反論は審査段階では認められず、拒絶査定が出された。 |