商標審決レポート(INFINITY)
「INFINITY」と「INFINITE」とは非類似と認められ登録された事案
2020年6月15日
弁理士 八代則子
審判番号 | 不服2019-16346(商願2018-78266) |
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事案の概要 | 「INFINITY」と「INFINITE」とは非類似と認められ登録された事案 |
審決/判決 | 審決 |
審決日 | 2020年5月18日 |
出願人 | 日産自動車株式会社 |
商標 | 本願商標 引用商標 |
指定商品 | 第32類 炭酸飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース |
審決の内容 |
(1)本願商標は、「INFINITY」の文字を表してなるところ、当該文字は「無限」の意味を有する、我が国でも親しまれた英語であるから、その構成文字に相応して「インフィニティー」の称呼が生じ、「無限」の観念が生じる。 (2)引用商標は、「INFINITE」の文字を表してなるところ、当該文字は「無限の」の意味を有する英語であるものの、我が国において親しまれた外来語とまではいえないから、その構成文字に相応して「インフィニット」の称呼が生じるが、特定の観念までは生じない。 (3)本願商標と引用商標を比較すると、語頭の「INFINIT」の構成文字が共通するものの、語尾の「Y」と「E」の文字の差異から、全体として異なる語を表してなることは認識でき、外観において相紛れるおそれはない。また、称呼については、語頭の「インフィニ」の音が共通するとしても、語尾の「ティー」と「ット」の音に差異があるもので、長音と促音の有無という分かりやすい差異があるから、全体として聴別は容易である。さらに、観念については、本願商標からは「無限」の観念が生じるが、引用商標からは特定の観念は生じないため、観念において相紛れるおそれはない。したがって、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ |
コメント | 拒絶理由通知書では、審決時の出願人が所有するも引例として挙げられたが、拒絶査定前に本願が出願時の出願人から審決時の出願人に移転されたことにより、この引例による拒絶理由は解消された。 |