【判例研究(動画解説)】令和3年(行ケ)第10082号  審決取消請求事件(電気絶縁ケーブル事件)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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【判例研究(動画解説)】令和3年(行ケ)第10082号  審決取消請求事件(電気絶縁ケーブル事件)

2023年1月25日
弁理士 村井純子

(動画視聴はページ最下部から↓)

事件の概要

令和3年(行ケ)第10082号 審決取消請求事件
判決年月日 令和4年5月31日

発明の名称「電気絶縁ケーブル」
引用発明及び周知技術に基づく進歩性拒絶の審決を取り消した判例

 

事件の経緯

令和元年9月12日(特願2019-166439号)に出願され、遡及日を平成25年5月1日(特願2013-96607号)とする5世代目の分割出願

→特願2015-86737号(H27/4/21)
 →特願2017-84707号(H29/4/21)
  →特願2018-220011号( H30/11/26 )

拒絶査定:令和2年2月5日
拒絶査定不服審判:令和2年5月1日(不服2020-6043号事件)

拒絶理由通知:令和2年12月7日
意見書補正書提出: 令和3年2月3日(補正後の請求項の数3)

審判請求不成立の審決:令和3年5月26日(送達6月15日)「補正は認められた」
→引用発明(甲1)+周知技術(甲2~甲6)の進歩性欠如
審決取消訴訟の提起:令和3年7月14日

 

本件特許の内容

【請求項1】

①導体と前記導体を覆うように形成された絶縁層とを含むシールドされていないコア材が複数本撚り合されて形成されたコア電線であって、

電動パーキングブレーキ用の2本の第1のコア材と、

アンチロックブレーキシステム用の2本の第2のコア材と、によって形成されたコア電線と、

②前記コア電線のみを巻くテープ部材と、

③前記テープ部材上に形成された被覆層と、を備え、

④2本の前記第1のコア材の各々の導体の断面積は、1.5~3.0mm2の範囲に含まれ、

⑤2本の前記第2のコア材の各々の導体の断面積は、0.18~0.40mm2の範囲に含まれ、

⑥2本の前記第2のコア材は互いに撚り合されてサブユニットが形成され、前記サブユニットと撚られていない2本の前記第1のコア材とが撚り合されて前記コア電線が形成され、

⑦2本の前記第1のコア材と前記サブユニットとがそれぞれ接しているとともに、2本の前記第1のコア材及び前記サブユニットは前記テープ部材と接している、電気絶縁ケーブル。

【判例研究(動画解説)】令和3年(行ケ)第10082号  審決取消請求事件(電気絶縁ケーブル事件) | 2023年

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