限定公開【判例研究】多色ペンライト事件(令和2年(行ケ)第10103号 審決取消請求事件 (令和3年10月6日判決言渡))
2022年7月21日掲載
弁理士 鈴木祥悟
事件の概要
原告は、ターンオン有限会社で、特許第5608827号の特許権者です。
被告は、株式会社ルイファン・ジャパンです。
本件発明は、コンサートや各種イベントなどで主に観客や参加者が用いるペンライトに関するものです。例えば、コンサート等の会場で、観客が手で持ち、発光・点灯させて使用します。これは、例えばアーティストを応援したり、大勢の観客が同じようにペンライトを用いて一体感を形成したりするために用いられています。
原告特許権者の「ミックスペンラ ロイヤル キラキラ スティック」(https://turnon.co.jp/products/detail.php?product_id=194)が、本件発明に関する商品かと思われます。
RGBに加え白及び黄色の5色のLEDを搭載し、30色のカラーチェンジができるといったペンライトの商品です。
事件の経緯
まず、被告が無効審判を請求し、これに対し原告が訂正を請求したところ、 特許庁が当該特許を無効とする審決をしました。これに対し、原告特許権者は、その取り消しを求めました。これに対し、知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消しました。
なお、被告の会社について調べますと、被告もペンライトを製造しており、特許を無効にする必要性が高いことが伺えます。
審決及び判決のポイント
審決では、甲1発明と甲2発明で進歩性否定を否定しました。
これに対し、判決では、甲1発明の2つの課題の認定で審決が誤っていると判断し、進歩性を肯定しました。
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