【判例研究(動画解説)】平令和2年(ネ)第10044号特許権侵害損害賠償請求控訴事件(判決日:令和3年6月28日(知財高裁第3部))
2022年2月22日
弁理士 天野真理
今回ご紹介する裁判例(控訴事件)は、被告製品の構成要件充足性を否定し、一審判決を取り消した事例です。
本事例では、明細書に記載された特許発明の課題とその解決手段の関係から発明の構成の技術的意義を検討した上で、充足論の判断において発明の構成が限定的に解釈されました。
明細書における課題の記載や、中間処理での引例との対比において参考にできる部分がある事例判断ではないかと思われますので、ご紹介いたします。
事件の経緯(当事者)
控訴人・被控訴人(一審原告)
「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」の特許第4520670号(本件特許)※の特許権者
※セルフ式ガソリンスタンドにおいてプリペイドカード等の「記憶媒体」を用いた代金決済を可能にする発明
被控訴人・控訴人(一審被告)
セルフ式ガソリンスタンドにおいて非接触式ICカード(FeliCaカード)を用いた代金決済を可能にする被告装置を製造販売している。
事件の経緯(第一審:平成29年(ワ)第29228号)
原告(特許権者):東京地方裁判所にて特許権侵害訴訟を提起
・特許法100条1項及び2項に基づく被告の設定器の製造,販売等の差止め及び廃棄
・民法709条に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払(28億円余り)
を求めた
東京地方裁判所の判断:
特許権侵害にかかる原告の主張を認める
損害賠償4億5000万円余りの支払いを命じる
⇒この判決に対し、双方当事者が控訴したのが本件
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