審判請求期間徒過事件
平成25年7月17日 執筆/平成25年8月1日掲載
弁理士 佐橋信哉
(平成24年(行ケ)第10084号)
(1)特許法121条2項は,「拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは・・・その理由がなくなった日から14日・・・以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。」と規定しており,「責めに帰することができない理由」とは,天災地変のような客観的な理由に基づいて手続をすることができないことのほか,通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる事由をいうものと解される。
原告は,平成23年4月28日に拒絶査定の謄本の送達を受け,本件審判の請求を同年7月29日にしたことが認められる(当事者間に争いがない。)。
(2)原告は,「拒絶査定の謄本は,平成23年4月28日に原告の代理人に送達されたが,原告が査定の謄本を受け取ったのは同月29日であり,原告は,錯誤により,同年7月29日までに不服審判を請求すべきものと考え,同日より1日早く不服審判を請求しようとしたが,電子申請ソフトのバグ修正に手間取り,同年7月29日零時2分57秒の請求となった。」旨主張する。
しかし,原告の上記主張に係る事情は,結局,原告の注意が不足したため,錯誤に陥り,手違いが発生したというものであるから,原告の「責めに帰することができない理由」とはいえない。
(3)原告は,「地震による二次的被害」の旨、「東北地方太平洋沖地震に起因して,拒絶査定に対する不服審判請求の対応以外にも,生活環境に負荷がかかっていた」旨の諸事情を主張する。しかし,原告の主張は失当である。原告の主張する諸事情と,本件審判の請求が1日遅れたこととの間に因果関係は認められず,原告の「責めに帰することができない理由」により審判請求期間内に請求をすることができなかったとはいえない。
(4)以上のとおり,本件審判の請求について,特許法121条2項の適用は認められない。
<コメント>
手続きの関係上、期限きりぎりの対応となるケースもありますが、手続きが1日でも遅れた場合は、上記のように通常回復することはできません。できるだけ余裕をもった対応が望ましいです。
尚、東日本大震災により直接被災された方には、手続き期間の定めがあるもの(審判請求も含む)について、1年間の期間の延長が認められたようです。
http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110823001/20110823001-1.pdf