2021.09.01
意匠の国際登録で日本・米国・欧州・韓国を指定する 「ハーグ制度を利用した意匠出願の 国内段階における留意点」
(パテントメディア2021年9月発行第122号掲載)
弁理士 正木 美穂子
【はじめに】
我が国において、2015年5月13日から導入された意匠の国際出願制度(以下、「ハーグ制度」という)については、本誌前号にて、制度の概要と国際段階における留意点をご紹介しました。
ハーグ制度は、いわゆる方式面についての統一を図る制度であって、各指定国における意匠保護の一元化を図る制度ではありません。従って、国際公表後に求められる国内段階の手続きや、保護要件は指定国によって異なります。本稿では、国際公表後の国内段階に焦点を当てて、みなさまと情報を共有したいと思います。
原則として、どの加盟国においても、国内出願ルートとハーグルートが並存しています。本稿を通じて、ハーグルートならではのメリット・デメリットを明らかにするとともに、出願ルートを選択される際の一助となれば幸いです。
では早速、加盟国中、日本人ユーザーからの指定数の多い日本、米国、欧州、韓国をピックアップして、整理・確認したいと思います。
【日本】
1.日本指定のハーグ制度利用
ハーグ制度下では、日本を自己指定することが可能です。通常の国内出願の場合と異なる点を中心にご紹介します。
2.国際公表されたら
(1)出願番号の調べ方
ハーグ経由の出願は、国際公表がなされると、日本において、国際登録の日にされた意匠登録出願とみなされます。そして、以下の日本特許庁ウェブサイトに日本の出願番号が発表されます。毎週月曜日に更新され、国際公表日や国際登録番号から検索が可能です。
https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/hague_kokusaitouroku_banngou.html
(2)新規性喪失の例外の適用
通常の国内出願であれば、新規性喪失の例外の適用を申請できるのは出願時に限られ、また、出願日から30日以内に証明書を提出する必要があります。一方、ハーグ経由の出願の手続可能時期は、以下のようになっています。
必要な手続 | 手続可能時期 |
新規性喪失の例外適用の申請 |
国際出願の願書提出時、あるいは、国際公表の日から30日以内 |
新規性喪失の例外適用の証明書の提出 | 国際公表の日から30日以内 |
例外適用の申請を出願後にも追って行えること、手間のかかる証明書の準備期間が十分に確保できることはハーグ出願のメリットといえるでしょう。ただし、国際公表の日の確認も含め、期限管理には十分留意する必要があります。
(3)補償金請求権
設定登録前に公開されない通常の国内出願と異なり、ハーグ経由の出願は、原則として、出願日から6か月後に、図面も含めた出願の内容がHague Bulletin、Hague Express等で国際公表されます。その後、一定要件下で、意匠権の設定登録前の期間における第三者による意匠の実施に対して補償金請求権が発生します。
3.拒絶の通報が来たら
(1)拒絶の通報とは
「拒絶の通報」とは、通常の国内出願における「拒絶理由通知」に相当します。拒絶理由がある場合、日本特許庁は、国際公表日から12か月以内に拒絶の通報をWIPOへ送付することになっています。
(2)拒絶の通報の受領方法
ここで注意すべき点は、拒絶の通報は日本特許庁から出願人等に直送されるのではなく、WIPO経由で送付されることです。受領できるのは、出願人又は国際出願の代理人に限られます。
日本の特許事務所を通じて、特許庁に代理人受任届を提出していたとしても、国内代理人に拒絶通報が送られることはありません(国内代理人が国際代理人を兼任している場合を除く)。
一方、2回目以降の拒絶理由通知は、代理人受任届を提出した日本の代理人に郵送されます。
通知の種類 | 作成者 | 経由 | 送付先 |
---|---|---|---|
・拒絶の通報 |
JPO | WIPO国際事務局 |
出願人or |
・拒絶理由通知(2回目以降) ・拒絶査定 |
JPO | - |
出願人or |
(3)拒絶の通報へのアクセス
拒絶の通報に記載された内容は、Hague ExpressやHague Bulletinにおいて公表されます。これは、意匠権が設定登録された案件しか包袋閲覧ができない通常の国内出願とは大きく異なる点です。
つまり、何人も、WIPOウェブサイトにアクセスすれば、どの指定国で、どのような引例に基づき、どのような理由で拒絶されたか、その出願にとってネガティブな情報を得ることができるということです。この点は、案件によっては、ハーグ制度利用の是非を決めるポイントになるかもしれません。
(4)応答は紙提出(郵送)のみ
拒絶の通報に対しては、国内居住者は発送日から60日以内、在外者は3か月以内に意見書等を提出して応答することができます。国内居住者の場合、通常の国内出願よりも応答期限が20日長くなっています。
応答書面の体裁は、通常の国内出願とほぼ同じですが、出願人の名称及び住所の原語表記(国際登録に記載された英語等の表記)を併記する必要があること、識別番号が使用できないこと、紙書面で提出する必要があること(2021年8月現在)に注意が必要です。なお、拒絶査定不服審判請求書に限っては、オンラインで提出することができます。
4.その他
(1)登録証・登録公報の発行
WIPOの発行する国際登録証及び国際公報とは別に、日本特許庁より、登録証及び登録公報が発行されます。
(2)個別指定手数料返還請求
何らかの理由で日本での権利化を断念した場合、ハーグ経由の出願は、WIPOに支払った個別指定手数料のうち、5年分の年金相当部分の返還を受けることが可能です。
1意匠につきおよそ50,000~55,000円と、まとまった金額が返還されますので、権利化しない場合は、忘れずに請求手続きを取ることをお勧めします。
拒絶査定に承服する場合は、拒絶査定確定後6か月以内に、特許庁に「個別指定手数料返還請求書」を提出すると、2~3か月後に申出口座に返還されます。
5.日本のまとめ
新規性喪失の例外の適用を受けるための手続可能期間や、拒絶理由通知への応答可能期間が、通常の国内出願よりも長く、手続の時間的な猶予を得られる点がハーグ制度を利用するメリットのひとつといえるでしょう。
また、意匠権の設定登録前に国際公表がなされるため、補償金請求権による第三者への牽制効果が早期に期待される点もメリットといえるのではないでしょうか。
一方で、拒絶の通報の内容が公表されることによるデメリットについては、ケースバイケースで慎重に判断していく必要があると考えます。
【米国】
1.米国意匠制度の概要
米国の意匠制度には、情報開示陳述書(IDS)の提出義務や、図面に陰影線(シェーディング)が求められる等、他国の意匠制度と異なる点が種々存在します。
こうした米国特有の要件は、ハーグ制度を利用した場合であっても、国内ルートの場合と変わりなく遵守する必要があります。
2.国際公表されたら
(1)出願番号通知
国際公表が行われると、国内移行手続きを行わなくても、米国の国内段階が開始されます。通常、国際公表から1か月程度で、出願人又は国際出願の代理人(代理人を通じて国際出願した場合)に、米国での出願番号通知が送付され、「35」から始まる米国出願番号が付与されます。
米国特許庁発行の出願番号通知より
(2)優先権書類
第一国が、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)の参加国の場合は、優先権証明書の提出に代えて、DASコードの利用が可能です。その場合、DASコードを国際出願の願書に記載しておくのが、費用面・手続き面で最も効率的です。国内段階で提出する場合は、米国特許弁護士を通じて行う必要があります。
DASコード又は優先権証明書の提出は、意匠特許発行まで可能です。ただし、追加費用や追加書類の発生を抑えるには、遅くとも登録料納付時(後述する二段階納付の第二部分)までに済ませておくのが望ましいでしょう。
(3)宣誓書
宣誓書は、原則として、国際出願時に願書に添付して提出します。添付しないで出願すると、国際段階においてWIPOから不備の通知が発行されます(応答期間3か月)。したがって、登録料納付時まで提出が認められる国内出願よりも、提出可能期間が短くなります。
(4)譲渡証
譲渡証は、国際段階では提出できないため、国内段階で米国特許弁護士を通じて、登録料納付時(二段階納付の第二部分)までに提出する必要があります。
(5)情報開示陳述書(IDS)
IDSも、国際出願の願書に添付することができます。ただし、出願人等の情報開示義務は、特許発行時まで続くため、国内段階で先行技術文献を発見した場合は、随時、米国特許弁護士を通じて、米国特許庁に提出する必要があります。
3.拒絶の通報が来たら
(1)拒絶の通報の受領方法
拒絶の通報は、WIPOを経由して、出願人又は国際代理人(代理人を通じて国際出願した場合)に送付されます。
また、拒絶の通報とは別に、米国特許庁からも同一内容のオフィスアクションが、現地代理人(既に選定されている場合)、又は出願人/国際代理人(現地代理人が未選定の場合)に送られてきます。
拒絶通報の具体的内容は、Hague Express、Hague Bulletinだけでなく、USPTOの出願経過情報サービスPublic Pairでも閲覧できるようになります。
特許庁への応答は、国内出願の場合と同様、米国特許弁護士を選定して、米国特許庁に行う必要があります。
(2)複数意匠と限定要求
ハーグ制度においては、ロカルノ分類が同一の複数意匠を一出願にまとめて出願できます。しかし、米国の国内段階では、創作概念を同じくする実質的に同一の意匠を除いては、限定要求(Restriction requirement)の対象となります。
一般的に、米国における「実質的に同一」の範囲は、日本の類似概念より狭く解釈されるケースが多いようです。したがって、複数意匠を含むハーグ出願を行った場合は、米国国内段階で、限定要求への対応が必要になる可能性がかなり高いといえます。
4.その他
(1)二段階納付
ハーグ出願で米国を指定した場合の特色の一つは、二段階の個別指定手数料納付方式が採用されていることです。国際出願時に、出願料に相当する第一部分を納付します。
そして、登録査定が発行されると、3か月以内に登録料に相当する第二部分の手数料(存続期間15年分)を納付する必要があります。
5年ごとの国際登録の更新時には、米国の個別指定手数料の納付はありません。
(2)登録証の発行
WIPOの発行する国際登録証とは別に、USPTOから登録証が発行されます。
5.米国のまとめ
米国でハーグ制度が導入されてから現在までの期間に、日本の出願人によって出願され、登録に至った意匠特許9938件のうち、ハーグ経由で取得されたものは591件(2021年7月8日時点 USPTOデータベース調べ)、6%弱という極めて低い割合となっています。
したがって、米国の国内段階に生じ得る実務上の問題については、まだ情報収集の過程にあります。
少なくとも、日本を指定する場合と同様、権利付与前に拒絶の通報の内容が第三者に公表される点には留意すべきと考えます。
その他、現時点でいえることは、米国においては、以下のような理由から、かなりの高確率で現地代理人を介した国内手続きを行う必要が生じる点でしょう。
①譲渡証や、出願後に発見した先行技術文献等、国際段階で提出できない書類がある。
②複数意匠を含む出願に対しては、かなりの高確率で限定要求が発行され、補正や分割が必要になる。
しかし、上記①及び②は国内ルートの米国出願でもしばしば起こり得ることなので、ハーグ制度利用時に限られたデメリットとはいい切れないでしょう。
米国を指定する場合は、もし拒絶されたらどのように対処するか、予め大まかな方針を決めておくと、その後の対応がスムーズに運ぶと考えられます。
【欧州】
1.欧州共同体意匠制度の概要
欧州各国での意匠制度とは別に、欧州では、「欧州共同体意匠制度」があります。これは、欧州連合域内を一つの意匠権でカバーするというものです。欧州連合知的財産庁(EUIPO)へ「登録共同体意匠」の出願を行い、登録されれば、意匠権の効力は欧州連合加盟国全域に及びます。ハーグ出願においては、欧州連合を指定することができます。
欧州共同体意匠制度の主な特徴は次のとおりです。
①保護対象は「製品」であり、この概念にはテクスチャー、ロゴ、書体、装飾を含みます。必然的な形状、使用時に外観視できないものは該当しない場合があります。
②実体審査はありません。方式的要件のみ審査されます(意匠の定義に該当するか否か、公序良俗違反か否か等)。早くて2~3日で登録・公告されることもあります。
③グレースピリオド(新規性喪失の例外適用期間)は1年間認められており、特別な手続は不要です。
④複数意匠を1つの出願にまとめることができます。同一のロカルノ分類に属する意匠を99まで包含できます。
⑤公告繰り延べ期間は優先日から最長30か月です。出願時に請求する必要があります。
⑥図面は、線図以外に写真、CGによる出願が可能です。10図まで提出できますが、公報に掲載されるのは7図までであることに留意が必要です。
⑦イギリス、スイス、ノルウェー、アイスランド、ロシア、トルコは欧州連合に加盟していません。これらの国での保護が必要な場合は、「登録共同体意匠」の効力が及ばないため、別途各国を指定する必要があります。
2.国際公表されたら
1)拒絶通報期間・保護付与の声明
EUIPOでは新規性等の実体審査は行わず、不登録事由に該当しなければ保護付与の声明が発行されます。拒絶通報期間は、国際公表から6か月です。
2)現地代理人による手続き
米国のように特殊な手続きはなく、優先権証明書の提出もDASを介して行われるので、現地代理人を必要とする手続きはほとんどありません。
拒絶の通報を受けた場合は、現地代理人を介して手続する必要がありますが、原則として実体審査は行われませんので、そのようなケースは極めてまれです。
3)登録証・登録公報
EUIPOからは登録証も欧州意匠公報も発行されません。
3.欧州共同体意匠まとめ
無審査であり、登録を受けるのが比較的容易な制度下ではありますが、実効性のある権利を取得するためには、出願前に、保護対象に該当すること、無効理由なきことを確認した上で出願書類を準備する必要があります。
【韓国】
1.韓国意匠制度の概要
韓国意匠制度は、日本の制度と多くの共通点があります(実体審査あり、部分意匠制度あり、関連意匠制度あり、新規性喪失例外の適用あり)。主な相違点は、意匠一部審査登録出願と新規性喪失例外適用の申請時期についてです。
「意匠一部審査登録制度」とは、ライフサイクルが短い特定の物品については早期権利化のため登録要件の一部のみを審査して登録する、というものです。以下のロカルノ分類に属する物品は、新規性等の実体審査が行われません。
第1類 | 食料品 |
第2類 | 衣料品及び裁縫用小物 |
第3類 | 旅行用具,ケース,日傘及び他に該当しない身の回り品 |
第5類 | 紡績用繊維,人工及び天然のシート材料 |
第9類 | 物品の輸送又は荷扱いのための包装用容器及び容器 |
第11類 | 装飾用品 |
第19類 | 文房具及び事務機器,美術材料及び教材 |
上記以外の物品については、日本と同様に新規性等の実体審査があります。
また、日本と異なり、新規性喪失例外適用の申請は、出願時のみではなく、審査・審判の係属中にも行うことが可能です。
2.国際公表されたら
1)拒絶通報期間
拒絶通報期間は、国際公表から12か月です。ただし、意匠一部審査登録出願については実体審査がないため、6か月となります。
2)新規性喪失例外適用の申請
国際出願時に国際事務局(WIPO)へ申請することができます。前述の通り、国内段階において、拒絶通報への応答時等に韓国特許庁(KIPO)へ申請することもできます。
3)パリ条約に基づく優先権主張
韓国はデジタルアクセスサービス(DAS)に参加しています。国際出願の際にDASコードを提出すれば優先権証明書を別途提出する必要はありません。国際出願の際にDASコードを提出できなかった場合は、国際公表から3か月以内に韓国特許庁に提出します。
4)登録証・登録公報の発行
韓国特許庁より登録証、登録公報が発行されます。登録番号は国際登録番号と同じです。
3.韓国のまとめ
韓国特許庁に対する手続きは現地代理人により行う必要があります。アクションが発行された場合等も、通常の韓国出願と同様に現地代理人を介して行います。
ただし、「意匠一部審査登録制度」の対象物品については実体審査がないため、韓国特有の図面要件等に留意しつつ国際出願を行うことで、韓国特許庁からアクションを受けず(現地代理人を介さず)登録に至る可能性が高くなります。
よって、「意匠一部審査登録制度」の対象物品については、ハーグを利用することで手続き面や費用面のメリットが高いと思われます。
その他の物品については実体審査があるため、日本や米国と同様に、権利付与前に拒絶の通報の内容が第三者に公表される点に留意が必要です。
【まとめ】
さて、2回に分けてご紹介してまいりましたハーグ制度ですが、本稿で完結となります。制度の概要やメリット・デメリット、留意点などお伝えしたいことがたくさんあり、当初、1回の予定が2回に分けての掲載となりました。
ハーグ制度に関する弊所の知見の一部をご紹介することで、少しでもハーグ制度へのご理解が深まり、ご関心を持っていただけましたら幸いです。
今後、ハーグ加盟国の増加により、意匠の国際ハーモナイゼーションがどのように進むのか、引き続き、世界の動向を注視し、出願人の皆様に有益な情報を発信してまいりたいと思います。
ハーグ出願にご関心がありましたら、弊所までお問い合わせください。
執筆協力者 上野友里、川部詩子、田中真理子、山崎理恵、渡邊愛