米国では、侵害訴訟において故意侵害であると認められると、三倍賠償(※)が適用される可能性があり、賠償金が高額になる原因となっています。米国特許弁護士による、特許を侵害しないと結論づけられた鑑定書を得ると、三倍賠償の適用の可能性を著しく低減できるため、鑑定書を取得することが一般的なプラクティスとして行われていました。
※三倍賠償とは?
米国では裁判の結果、侵害と判断されると、被告の侵害行為が故意であったか、あるいは偶発的な侵害であったかが問われ、故意の侵害であると判断されると賠償額が最高3倍まで増額されます。米国で裁判に関与する弁護士の契約は、勝訴した場合に、賠償金の○○%という内容が多いため、原告側弁護士は、可能であれば故意の侵害であることを主張します。
ところが、2007年のSeagate事件におけるCAFC判決により、故意侵害の認定基準が、Negligence(過失)からRecklessness(無謀)のレベルに引き上げられたため、特許権者側の故意侵害の立証がより難しくなりました。
このため、判決が出た当初、故意侵害を避けるために米国特許弁護士による鑑定書をとる必要はなくなったとの見解もありました。
しかしながら、特許権者側の立証が上記認定基準を満たす場合にはやはり故意侵害であると判断される可能性が高いため、リスク回避の観点から鑑定書の取得が再び推奨されるようになっています。
オンダ国際特許事務所では、イ号製品および対象特許について簡単なご説明を伺って見積書を作成し、その後に米国特許弁護士による鑑定書の作成を行います。