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【3分で解説! 特許のしくみ】 第21回『共同発明・共同出願』

「魚体内の血液の瞬間除去装置」事件

大阪地裁 令和2年(ワ)第7486号 特許権移転登録手続等請求事件

複数の個人や法人が、一緒に発明したものを一緒に共同で出願することがあります。これを「共同出願」といいます。共同出願した場合、一緒に出願した人はみな権利を得ることができます。

今回の動画では、ある人が単独で出願した特許について、一緒に研究していた人が「自分にも権利があるはずだ!」と訴えた事件について解説していきます。

※この動画は、わかりやすく解説するために、誇張した表現や正確ではない言い方が含まれる場合があります。予めご了承ください。