英国のEU離脱により、2021年1月1日以降、「EU商標」及び「EUを指定する国際登録商標」については、以下の通り取り扱われることとなりました。
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種別 |
移行期間終了時(2020/12/31)のステータス
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移行期間終了後の取り扱い(2021/1/1~) |
1 |
EUTM |
登録済み |
- EUTMと同等の英国商標として、無料且つ自動的に、英国特許庁に再登録される。
(現在の登録番号の先頭に「UK009」が付される)
- EUTMの登録日が維持される。(英国商標の存続期間は「出願日から10年」)
- 英国特許庁における登録の審査は行われない。
- 英国における登録を望まない場合は「オプトアウト」の手続きが必要。
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2 |
EU指定の
国際登録商標
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保護認容済み |
- EU指定の国際登録と同等の英国商標として、無料且つ自動的に、英国特許庁に再登録される。(現在の国際登録番号の先頭に「UK008」が付される
- 英国指定の国際登録にはならない。
- EU指定の国際登録の国際登録日から10年間存続。
- 英国特許庁における登録の審査は行われない
- 英国における登録を望まない場合は「オプトアウト」の手続きが必要
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3 |
EUTM |
未登録(審査係属中) |
- 英国特許庁への自動的な移管は行われない。
- 英国における保護を希望する場合は、2021年1月1日から9ヶ月以内に英国における新規商標出願が必要。
- EUTM出願と同じ内容(同一商標,同一商品/役務)で出願すれば、当該EUTM出願の出願日が維持される。
- 英国特許庁において登録の審査が行われる。審査をクリアした後、公告が行われ、その後登録される。
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4 |
EU指定の
国際登録商標 |
未登録(審査係属中) |
- 英国特許庁への自動的な移管は行われない。
- 英国における保護を希望する場合は、2021年1月1日から9ヶ月以内に英国における新規商標出願が必要。
- 同期間内に、EU指定の国際登録出願と同じ内容(同一商標,同一商品/役務)で出願すれば、当該国際登録出願の国際登録日が英国出願日とみなされる。
- 英国特許庁において登録の審査が行われる。審査をクリアした後、公告が行われ、その後登録される。
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新たな情報が入り次第、更新します。