BREXITに関する情報|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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BREXITに関する情報

英国のEU離脱により、2021年1月1日以降、「EU商標」及び「EUを指定する国際登録商標」については、以下の通り取り扱われることとなりました。

  種別

移行期間終了時(2020/12/31)のステータス

移行期間終了後の取り扱い(2021/1/1~)
1 EUTM 登録済み
  • EUTMと同等の英国商標として、無料且つ自動的に、英国特許庁に再登録される。
    (現在の登録番号の先頭に「UK009」が付される)
  • EUTMの登録日が維持される。(英国商標の存続期間は「出願日から10年」)
  • 英国特許庁における登録の審査は行われない。
  • 英国における登録を望まない場合は「オプトアウト」の手続きが必要。
2

EU指定の
国際登録商標

保護認容済み
  • EU指定の国際登録と同等の英国商標として、無料且つ自動的に、英国特許庁に再登録される。(現在の国際登録番号の先頭に「UK008」が付される
  • 英国指定の国際登録にはならない。
  • EU指定の国際登録の国際登録日から10年間存続。
  • 英国特許庁における登録の審査は行われない
  • 英国における登録を望まない場合は「オプトアウト」の手続きが必要
3 EUTM 未登録(審査係属中)
  • 英国特許庁への自動的な移管は行われない。
  • 英国における保護を希望する場合は、2021年1月1日から9ヶ月以内に英国における新規商標出願が必要。
  • EUTM出願と同じ内容(同一商標,同一商品/役務)で出願すれば、当該EUTM出願の出願日が維持される。
  • 英国特許庁において登録の審査が行われる。審査をクリアした後、公告が行われ、その後登録される。
4 EU指定の
国際登録商標
未登録(審査係属中)
  • 英国特許庁への自動的な移管は行われない。
  • 英国における保護を希望する場合は、2021年1月1日から9ヶ月以内に英国における新規商標出願が必要。
  • 同期間内に、EU指定の国際登録出願と同じ内容(同一商標,同一商品/役務)で出願すれば、当該国際登録出願の国際登録日が英国出願日とみなされる。
  • 英国特許庁において登録の審査が行われる。審査をクリアした後、公告が行われ、その後登録される。

新たな情報が入り次第、更新します。