欧州連合の商標制度に関する改正について (2016年3月23日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

欧州連合の商標制度に関する改正について (2016年3月23日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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欧州連合の商標制度に関する改正について (2016年3月23日発効)

2016年3月23日より実施されている主な改正点について紹介します。

 
1.名称の変更

欧州共同体商標(CTM)から欧州連合商標(EUTM)に名称が変更されると共に、域内市場の調査に関する官庁(OHIM)も欧州連合知的財産庁(EUIPO)に名称変更されました。

2.料金の変更

EUTMの手続に係る種々のオフィシャルフィー(庁費用)が変更されました。出願及び更新に係る料金変更は以下の通りです。
出願料金について、従来の3区分まで同一料金であったものが、1区分毎の課金に変更されました。従来は3区分までのオフィシャルフィーが900ユーロでしたが、現在は1区分目で850ユーロ、2区分で900ユーロ、3区分で1,050ユーロとなります。4区分目以降の区分加算額は従来と変わらず150ユーロです。
更新費用についても、従来は3区分まで1,350ユーロでしたが、現在は1区分目で850ユーロ、2区分で900ユーロ、3区分で1,050ユーロとなります。4区分目以降の区分加算額は、従来の400ユーロから150ユーロに減額されました。
以下は、旧CTMと現行のEUTMのオフィシャルフィーの比較表です。実際に出願する場合には、これに代理人費用(現地及び国内)が加算されます。

 

EUTMの出願及び更新に係るオフィシャルフィー

 
旧CTM料金(ユーロ)
現行EUTM料金(ユーロ)
出願料(電子出願)
900(3区分まで)
850(1区分)
区分加算額 2区分目
50
3区分目
150
4区分目以降
150
150
更新料(電子申請)
1350(3区分まで)
850(1区分)
区分加算額 2区分目
50
3区分目
150
4区分目以降
400
150

※EUIPOのホームページの料金情報に基づき作成
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation-fees

3.指定商品及び指定役務の表示についての解釈が厳格に(経過措置あり)

2012年6月の「IP Translator」判決を受けて、出願人には指定商品又は指定役務を十分に明確かつ正確に特定することが求められます。その判決以前は、指定商品・役務の記載中に国際分類のクラスヘディンング(類見出し)を含む場合は、その区分に属する全ての商品・役務がカバーされると解釈されていました。判決後は、クラスヘディングによる指定は、文字通りの意味で解釈される商品・役務のみを指定したものと解釈されます。例えば、第25類のクラスヘディングである「clothing, footwear, headgear」(被覆、履物、帽子)を指定商品の表示として使用した場合には、「inner soles」(靴の中敷き)は、そのクラスヘディングの文字通りの意味には含まれていないと考えられます。

(経過措置)
2012年6月21日以前に出願され2016年3月23日の時点で既に登録となっている欧州共同体商標又は欧州連合を指定した国際登録の所有者は、2016年3月23日から2016年9月24日までの期間内に限り、所定の宣誓書を提出することにより、出願時に保護しようと意図した具体的な商品・役務を明記することができます。

以上