アップル社が商標「iPad」を中国で使用できない?|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

アップル社が商標「iPad」を中国で使用できない?|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

アクセス

アップル社が商標「iPad」を中国で使用できない?

近頃、アップル社が自らの全世界的に著名な商標「iPad」の使用が中国で認められないという事件がテレビのワイドショーでも取り上げられるなど、巷間で話題となっています。

感情的には「またか…」と皆様は思われるかもしれません。
しかしながら、商標権とは、“先に出願した者勝ち!”“登録可否や効力は出願した国に限定される”という大原則に基づいて各国で認められるとても強い権利(独占的に登録商標を使用でき、かつその登録商標の他人による使用を排除することができる権利)なのです。これから中国やその他外国でビジネスを始めようとしている、あるいは既に始められている方々は、この大原則に基づいて冷静に対処する必要があります。

では、どのように対処すればよいのか?それは、皆様も上記大原則に則って現地の個人や企業よりも“先に出願”することが一番かつ唯一の対処方法です。そうすれば他人は後から出願しても商標権を得ることはできませんし、皆様が商標権を現地で確保していればその国の個人や企業のみならず、外国の企業が市場に参入してきたとしてもこれを排除することができるのです。

日本で、いや、世界で有名な商標であるからといって安心はできません。対処すべきことをきちんとやっておかなければアップル社のように痛い目にあうのです。“自らの権利は自らが守らなくて誰が守る!”という意識を皆様がもっていただくことが何より大切です。そして、皆様の“自己防衛”のお手伝いをさせていただくことが弊所の役目であると考えています。