台湾商標出願に係る政府料金の改定のおしらせ
2011年2月1日より新規台湾商標出願の政府料金が以下の様に改定されます。
【第1類~第34類の指定商品に係る政府料金の改定について】
現状:
1区分につき指定商品の数が20個以内の場合、NT$3,000(約8,400円)で、21個~60個の場合NT$5,000(約14,000円)、61個以上の場合
NT$9,000(約25,000円)です。
改定後:
1区分につき指定商品の数が20個以内の場合、NT$3,000(約8,400円)、21個以上の場合は1個につきNT$200(約560円)加算されます。
【第35類~第45類の指定役務に係る政府料金の改定について】
現状:
1区分につき指定役務の数を問わずNT$3,000(約8,400円)です。
改定後:
1区分につき指定役務の数を問わずNT$3,000(約8,400円)、但し、第35類における小売・卸売に係る指定役務の数が6個以上の場合は1個ごとにNT$500(約1,400円)が加算されます。
ポイント:
1区分につき指定商品の数が31個以上の出願を行う場合には、料金改定前に出願すれば政府料金を節約することができます。
※日本円の金額は、2010年12月の交換レートに基づくものです。